府省令令和6年10月23日

高圧低炭素水素等ガスの製造に係る承認等に関する省令の一部を改正する省令

号外p.11

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発行機関経済産業省
令番号号外第248号
省庁経済産業省

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高圧低炭素水素等ガスの製造に係る承認等に関する省令の一部を改正する省令

令和6年10月23日|p.11

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第三章 高圧低炭素水素等ガスの製造に係る承認等 第一節 高圧低炭素水素等の製造に係る承認の申請
第五条 法第十二条第一項の規定により承認を受けようとする者は、様式第一の高圧低炭素水素等ガス製造承認申請書に製造計画書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、遺贈、営業の譲渡又は分割(当該承認製造者のその承認に係る事業所を承継させるものを除く。)により引き続き高圧低炭素水素等ガスの製造をしようとする者が新たに承認を申請するときは、製造計画書の添付を省略することができる。 2 前項の製造計画書には、第一号から第六号までに掲げる事項を記載し、第七号に掲げる図面を添付しなければならない。
一 製造の目的 二 処理設備の処理能力
三 処理設備の性能 四 高圧ガス保安法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項
五 製造施設を設計又は施工するに当たって保安上特に配慮した事項 六 移設、転用、再使用又はこれらの併用(以下「移設等」という。)に係る高圧ガス設備にあっては、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録
七 製造のための施設(以下「製造施設」といい、貯蔵設備を有しない移動式製造設備に係るものを除く。)の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び付近の状況を示す図面 (法第十二条第二項第三号の経済産業省令で定める者)
第六条 法第十二条第二項第三号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により高圧低炭素水素等ガスの製造を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 2 法第十二条第一項の承認を受けた者、法人であってその業務を行う役員又はこれらの法定代理人若しくは同居の親族は、当該承認を受けた者又は法人であってその業務を行う役員が精神の機能の障害を有する状態となり、高圧低炭素水素等ガスの製造の適正な実施が著しく困難となったときは、経済産業大臣にその旨を届け出るものとする。この場合において、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
(特定製造期間における承認製造者に係る承継の届出) 第七条 法第十三条第二項の規定により特定製造期間における承認製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第二の承認製造事業承継届書に相続、合併又は当該承認製造者のその承認に係る事業所を承継させた分割があった事実を証する書面(相続の場合であって、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(特定製造期間における承認製造者に係る変更の工事等の承認の申請) 第八条 法第十四条第一項の規定により承認を受けようとする特定製造期間における承認製造者は、様式第三の高圧低炭素水素等ガス製造施設等変更承認申請書に変更明細書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項に規定する変更明細書には、第五条第二項各号に掲げる事項のうち、変更のあった部分について記載しなければならない。
(特定製造期間における承認製造者に係る軽微な変更の工事の届出) 第九条 法第十四条第二項の規定により届出をしようとする特定製造期間における承認製造者は、様式第四の高圧低炭素水素等ガス製造施設軽微変更届書に当該変更の概要を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第二節 高圧低炭素水素等ガスの製造の開始等に係る届出 (高圧低炭素水素等ガスの製造の開始又は廃止の届出)
第十条 法第十五条の規定により製造の開始の届出をしようとする承認製造者は、様式第五の高圧低炭素水素等ガス製造開始届書を、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第十五条の規定により製造の廃止の届出をしようとする特定製造期間における承認製造者は、様式第六の高圧低炭素水素等ガス製造廃止届書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
第三節 完成検査 (完成検査の申請等)
第十一条 法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十条第一項本文又は第三項本文の規定により、製造施設について経済産業大臣が行う完成検査を受けようとする特定製造期間における承認製造者は、様式第七の製造施設完成検査申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 経済産業大臣は、法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十条第一項本文又は第三項本文の完成検査において、製造施設が高圧ガス保安法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第八の製造施設完成検査証を交付するものとする。 (協会等が行う完成検査の申請等)
第十二条 前条の規定は、高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)が行う完成検査について準用する。この場合において、同条中「法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十条第一項本文又は第三項本文」とあるのは「法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十条第一項ただし書又は第三項第一号」と、「経済産業大臣」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。 2 法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十条第一項ただし書又は第三項第一号の規定により、協会が行う完成検査を受けた旨を届け出ようとする特定製造期間における承認製造者は、様式第九の高圧ガス保安協会完成検査受検届書を経済産業大臣に提出しなければならない。 3 前条の規定は、指定完成検査機関が行う完成検査について準用する。この場合において、同条中「法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十条第一項本文又は第三項本文」とあるのは「法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十条第一項ただし書又は第三項第一号」と、同条中「経済産業大臣」とあるのは「指定完成検査機関」と読み替えるものとする。 4 法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十条第一項ただし書又は第三項第一号の規定により、指定完成検査機関が行う完成検査を受けた旨を届け出ようとする特定製造期間における承認製造者は、様式第十の指定完成検査機関完成検査受検届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(完成検査を要しない変更の工事の範囲) 第十三条 法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十条第三項の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる事業所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 高圧低炭素水素等ガスの製造を行う事業所が次号に掲げる事業所以外の事業所 一般高圧ガス保安規則第三十三条(第二号及び第三号を除く。)に規定するもの 二 高圧低炭素水素等ガスの製造を行う事業所がコンビナート等保安規則第二条第一項第二十二号に規定する特定製造事業所に該当する事業所 コンビナート等保安規則第十七条(第二号を除く。)に規定するもの (協会等の完成検査の報告)
第十四条 法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十条第四項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第十一の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十条第四項の規定により、指定完成検査機関が同項の報告をしようとするときは、様式第十二の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(完成検査の方法) 第十五条 法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十条第五項の経済産業省令で定める完成検査の方法は、次の各号に掲げる事業所の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
一 高圧低炭素水素等ガスの製造を行う事業所が次号に掲げる事業所以外の事業所 一般高圧ガス保安規則第三十五条第一項に規定をする完成検査の方法 二 高圧低炭素水素等ガスの製造を行う事業所がコンビナート等保安規則第二条第一項第二十二号に規定する特定製造事業所に該当する事業所 コンビナート等保安規則第十九条に規定する完成検査の方法 (特定設備検査合格証等の有効期間)
第十六条 法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十条の二の経済産業省令で定める期間は、三年とする。
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高圧低炭素水素等ガスの製造に係る承認等に関する省令の一部を改正する省令 - 第11頁
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