政府調達令和6年10月21日

国道17号北本(5)電線共同溝PFI事業の入札公告

政府調達p.67 - p.68

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公告概要

令和6年10月21日発行の官報(政府調達 第196号)に掲載された政府調達・入札公告です。国土交通省関東地方整備局による「国道17号北本(5)電線共同溝PFI事業」の入札公告。掲載ページ: p.67 - p.68。

調達機関国土交通省関東地方整備局出典: p.67 - p.68 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目国道17号北本(5)電線共同溝PFI事業出典: p.67 - p.68 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
政府調達分類コード41、42出典: p.67 - p.68 / 現在の公告本文 / 品目分類番号 · 境界確認済み

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国道17号北本(5)電線共同溝PFI事業の入札公告

令和6年10月21日|p.67-68

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入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。 本事業は総合評価落札方式である。 また、本事業は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う事業である。 令和6年10月21日 支出負担行為担当官 関東地方整備局長 岩崎 福久
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 11
1 事業概要
(1) 品目分類番号 41、42
(2) 事業名 国道17号北本(5)電線共同溝PFI事業
(3) 事業の対象となる公共施設等の種類 電線共同溝(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第2項第9号に定める電線共同溝(道路の附属物)、道路(車道、歩道)、道路附属物(道路照明、排水構造物、防護柵、縁石、道路標識等)
(4) 事業場所
① 所在地
自)埼玉県北本市本宿五丁目 至)埼玉県北本市宮内七丁目
② 事業対象 一般国道17号
③ 延長 約1.6km(道路延長:約0.8km)
(5) 事業概要 国道17号北本(5)電線共同溝PFI事業(以下「本事業」という。)は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)第7条に基づき、特定事業として選定された事業として、選定事業者者が設立した特別目的会社(会社法(平成17年法律第86号)に定められる株式会社(以下「SPC」という。)又は選定事業者者(以下「事業者」という。)が、BTO(Build, Transfer and Operate)方式により、電線共同溝(管路部、特殊部、連系・引込部、横断部)、道路舗装(車道、歩道)、道路附属物(以下「本施設」という。)の調査・設計及び工事並びに、電線共同溝(管路部、特殊部、連系・引込部、横断部)の維持管理を実施するものである。
(6) 事業期間 事業契約締結の翌日から令和26年3月末まで。
(7) 本事業は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う事業及び見積活用方式である。詳細は入札説明書による。
2 応募者の競争参加資格
(1) 応募者の構成
① 応募者は、1(5)に掲げる業務を実施することを予定する単独企業(以下「応募企業」という。)又は複数の企業によって構成されるグループ(以下「応募グループ」という。)であること。
② 応募グループの場合は、構成される企業(以下「構成員」という。)の中から代表となる企業(以下「代表企業」という。)を定め、当該代表企業に応募手続を行うこと。 なお、応募企業の場合は代表企業を兼ねるものとする。
③ 応募企業又は応募グループは、契約締結までに本事業を行うためのSPCを会社法に基づく株式会社として設立することを基本とする。その際、SPCの代表企業は下記アからウまでの要件を全て満たすこと。 なお、応募企業又は応募グループの全ての構成員が一定の要件を満たす場合はこの限りではない。一定の要件とは、次のアからウまでの要件を全て満たす場合をいう。
ア 直近期が債務超過でないこと。
イ 経常損益が3期連続で赤字でないこと。
ウ 3期以上の決算を迎えていること。
ただし、SPCを設立しない応募グループが契約締結までに共同企業体を結成する場合は協定書を締結するものとする。協定書について詳細は入札説明書による。
④ 上記③のSPCの設立において、代表企業及び構成員はSPCに出資すること。 また、SPCへの出資については、次のアからウまでの要件を満たすこと。
ア 代表企業及び構成員は、SPCの株主総会における全議決権の2分の1を超える議決権を保有すること。
イ 代表企業の議決権保有割合が株主中唯一最大となること。
ウ SPCの株主は、原則として本事業の事業契約が終了するまでSPCの株式を保有することとし、関東地方整備局の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権等の設定その他一切の処分を行ってはならないこと。
⑤ SPCを設立する場合は、代表企業又は構成員以外の者で、事業者より業務を受託し又は請負うことを予定する者(以下「協力企業」という。)についても、第一次審査提出書類の提出時に協力企業として明記すること。なお、協力企業とは、SPCの設立において、SPCに出資しない企業のことである。
⑥ 応募にあたり、代表企業、構成員又は協力企業それぞれが、1(5)に掲げる業務のうち、いずれを実施するかを明らかにすること。なお、一者が複数の業務を兼ねて実施すること又は業務範囲を明確にした上で各業務を複数の者で分担することは差し支えない。ただし、応募グループの場合は、同一の者又は相互に資本関係又は人的関係において関連のある者が入札説明書の3(4)②イ工事業務のうちa.bの業務と3(4)②ウに掲げる工事監理業務を兼務して実施することはできない。また、応募企業の場合は、工事監理業務を資本関係又は人的関係において関連のない者に委託すること。なお、委託先については、(5)の要件を満足することとし、委託先の資格、実績等については、協力企業に準ずる形で、第一次審査提出書類で明らかにすること。
⑦ 代表企業、構成員又は協力企業の変更は認めない。ただし、第二次審査提出資料の提出期限までに代表企業、構成員又は協力企業を変更せざるを得ない事情が生じた場合は、関東地方整備局と協議するものとし、関東地方整備局が変更を認めた場合はこの限りではない。
⑧ 代表企業、構成員又は協力企業のいずれかが、他の応募グループの代表企業、構成員又は協力企業でないこと。
⑨ 代表企業、構成員又は協力企業のいずれかと資本関係又は人的関係において関連のある者が、他の応募グループの代表企業、構成員又は協力企業でないこと。
⑩ 上記⑥及び⑨において、「資本関係又は人的関係において関連のある者」について、詳細は入札説明書による。
(2) 応募者共通の参加資格要件 代表企業及び構成員並びに協力企業は、次の①から⑧までの要件を満たさなければならない。
① 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
② PFI法第9条の規定に該当しない者であること。
③ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)
④ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
⑤ 第一次審査提出書類の提出期限の日から開札の日までの期間に、関東地方整備局長から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号、令和2年12月25日国会公契第22号にて改正)に基づく指名停止を受けていないこと。また、「地方支分部局所掌の建設コンサルタント業務等請負契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成10年8月5日付け建設省厚契発第33号)及び「国土交通省所管の物品等調達契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成14年10月29日付け国官会第1562号)に基づく指名停止を受けていないこと。
⑥ 本事業に係るアドバイザー業務に携わった株式会社長大及びはぜのき法律事務所あるいはこれらの者と資本関係又は人的関係において関連のある者でないこと。
⑦ 関東地方整備局が設置した国道17号北本(5)電線共同溝PFI事業有識者等委員会の委員が属する企業又はその企業と資本関係又は人的関係において関連のある者でないこと。
⑧ 上記⑥及び⑦において、「資本関係又は人的関係においての関連のある者」の詳細は入札説明書による。
(3) 設計企業の参加資格要件 代表企業、構成員又は協力企業のうち、1(5)に掲げる調査・設計業務を実施する者(以下「設計企業」という。)は、次の①から④までの要件を満たさなければならない。ただし、調査・設計業務に係る調整業務のみを実施する者はこの限りでなく、次の②又は事業監理業務の実績を有する者若しくは2(4)に掲げる工事企業の参加資格要件②を満足する者であれば良いものとする。事業監理業務の詳細は入札説明書による。
① 関東地方整備局における令和5・6年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東地方整備局が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)
② 次のいずれかの実績(設計共同企業体にあっては、分担業務としての実績について1件以上)を有すること。ただし、国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した業務で、平成26年4月1日以降本事業の公告日までに完了し、引渡済みの業務(発注者から直接請け負った者として実施した業務)とする。 ア 電線共同溝の実施(詳細)設計業務 イ 電線共同溝の基本(予備・概略)設計業務
③ 次に掲げる基準を満たす管理技術者を配置できること。
ア 管理技術者は次に掲げるいずれかの資格を有すること。
a 技術士(総合技術監理部門:建設部門関連科目、建設部門)
b 国土交通省登録技術者資格(施設分野:道路、業務:計画・調査・設計)
c 土木学会認定技術者(特別上級土木、上級土木、1級土木)(設計)
d RCCM(上記(b)を除く)
イ 次のいずれかの実績を有すること。ただし、国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した業務で、平成26年4月1日以降本事業の公告日までに完了し、引渡済みの業務(発注者から直接請け負った者として実施した業務)とする。なお、上記の期間に、産前産後休業(労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定による休業)、育児休業(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する休業)及び介護休業(同条第2号に規定する休業)(以下単に「休業」という。)を取得した場合は、当該休業の期間に相当する期間に応じて実績として求める期間(以下「評価対象期間」という。)を延長することができるものとし、この場合においては、休業を取得したことを証明する書類を添付する。 a 電線共同溝の実施(詳細)設計業務 b 電線共同溝の基本(予備・概略)設計業務
ウ 外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との国土交通大臣認定(旧建設大臣を含む。以下同じ。)(不動産・建設経済局(旧土地・建設産業局及び旧総合政策局も含む。以下同じ。)建設市場整備課)を受けている必要がある。なお、第一次審査提出書類の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも第一次審査提出書類を提出することができるが、この場合、第一次審査提出書類提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が指名されるためには競争参加資格確認結果の通知の日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。
④ 上記②、③の実績として挙げた業務実績が国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部(農業、漁港、港湾空港関係を除く開発建設部関係事務所を含む)の発注した業務に係る実績である場合にあっては、評定点が60点未満のものは、実績として認めない。
上記②、③「特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した業務」及び④において、詳細は入札説明書による。
(4) 工事企業の参加資格要件 代表企業、構成員又は協力企業のうち、1(5)に掲げる工事業務を実施する者(以下「工事企業」という。)は、次の①から③までの要件を満たさなければならない。
ただし、工事業務に係る本施設の所有権移転業務及び調整業務のみを実施する者はこの限りでなく、次の②の要件又は2(3)に掲げる設計企業の参加資格要件②を満たせば良いものとする。
① 関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)における令和5・6年度「アスファルト舗装工事」の一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東地方整備局が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)
② 平成21年4月1日以降に元請けとして完成・引渡しが完了し、下記の条件を満足する同種工事を施工した実績を有すること。なお、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20%以上の場合のものに限る。ただし、乙型JV(異工種JV)の同種工事の施工実績については、出資比率に関わらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。
ア 電線共同溝工事であること。
イ 供用中の現道上において、夜間道路交通を規制しながら行った車道の舗装工事であること。
上記ア、イは同一工事でなくてもよい。
p.67 / 2
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国道17号北本(5)電線共同溝PFI事業の入札公告 - 第67頁
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