原子炉等規制法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)
令和6年10月15日|p.23
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4 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 型式証明を受けた設計との整合性に関する説明書
二 使用済燃料の臨界防止に関する説明書
三 放射線の遮蔽に関する説明書
四 使用済燃料等の閉じ込めに関する説明書
五 使用済燃料等の除熱に関する説明書
六 火災及び爆発の防止に関する説明書
七 耐震性に関する説明書
八 耐圧強度及び耐食性に関する説明書
九 当該申請に係る前条第一項第七号に掲げる事項に関する説明書
十 第四十三条の二の七の購入契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し
5 第一項の承認の基準は、法第四十三条の二十六の三第三項の規定の例による。
6 法第四十三条の二十六の三第四項の規定は、第一項の承認について準用する。
(型式指定に係る変更の届出)
第四十三条の二の十 指定製造者等は、第四十三条の二の八第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる事項を変更したときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
(削る)
(削る)
第四十三条の二の十一 削除
第四十三条の二の十二 削除
(型式指定に係る変更の届出等)
第四十三条の二の十 指定製造者等は、第四十三条の二の八第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
2 型式指定を受けた者は、当該型式の型式設計特定容器等の製造者等でなくなったときは、その日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
3 原子力規制委員会は、前項の届出があったときは、その指定を取り消すことができる。この場合において、取消しの日までに製作等が行われた型式設計特定容器等については、取消しの効力は及ばないものとする。
4 第一項及び第二項の届出書の提出部数は、正本一通とする。
(型式指定通知書等の交付)
第四十三条の二の十一 原子力規制委員会は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を交付するものとする。
一 法第四十三条の二十六の三第一項の規定による型式指定を行った場合 型式設計特定容器等指定通知書
二 第四十三条の二の九第一項の規定による承認を行った場合 型式設計特定容器等変更承認通知書
三 法第四十三条の二十六の三第五項又は第六項の規定による型式指定の取消しを行った場合 型式設計特定容器等指定取消通知書
(品質管理の実施の記録の保存)
第四十三条の二の十二 指定製造者等は、当該型式設計特定容器等が指定を受けた型式としての設計の内容を有するようにしなければならない。この場合において、指定製造者等は、当該型式設計特定容器等が均一性を有するようにするために行う検査の結果その他品質管理の実施の記録を五年間保存しなければならない。