原子炉等規制法に基づく型式設計特定機器の規格等に関する省令の一部を改正する省令
令和6年10月15日|p.4
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第七百条型式指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一(略)
二主たる製作工場の名称及び所在地
三(略)
四型式設計特定機器の型式の名称
五型式設計特定機器の型式に係る型式証明の番号
六型式設計特定機器の型式の設計及び製作方法の概要
七型式設計特定機器の設計及び製作に係る品質管理に関する活動の計画、実施、評価及び改善の方法並びにこれらの実施に係る組織
(型式指定の申請)
八型式設計特定機器を使用することができる範囲を限定し、又は条件を付する場合にあっては、当該範囲又は条件
2(略)
3第一項の申請書には、当該申請に係る型式設計特定機器の属する別表第三の上欄に掲げる型式設計特定機器の種類に応じて同表の下欄に掲げる書類及び同項第七号に掲げる事項に関する説明書を添付しなければならない。
(削る)
(型式指定の変更の承認)
第八条法第四十三条の三十一第一項の規定による指定を受けた型式設計特定機器の製造者等(以下「指定製造者等」という。)は、この条に定めるところにより、申請により、原子力規制委員会の承認を受けてその指定の内容を変更することができる。
2前項の承認の申請は、前条第一項各号(第一号、第二号及び第四号を除く。)に掲げる事項又は法第四十三条の三十一第四項に規定する範囲若しくは条件の変更であって、次のいずれかに該当するものについて行うものとする。
一型式設計特定機器の型式に係る型式証明の変更があった場合において、その変更の内容を反映するもの
二技術基準又は行政手続法第二条第八号ロの審査基準若しくは同号ハの処分基準(いずれも型式設計特定機器に関する部分に限る。以下この号において「技術基準等」という。)の変更があった場合において、その変更後の技術基準等に適合させるために必要なもの
三前条第一項各号(第一号、第二号及び第四号を除く。)に掲げる事項又は法第四十三条の三十一第四項に規定する範囲若しくは条件の著しい変更を伴わないものであって、その変更前の型式指定を受けた型式設計特定機器と同等以上の機能、性能及び均一性を有するもの
四前三号に掲げるもののほか、型式設計特定機器に関する最新の科学的又は技術的な知見を反映するために必要なものその他変更前の型式指定を受けた型式設計特定機器とその型式について区別する必要がないもの
第百七条型式指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一(略)
二主たる製造工場の名称及び所在地
三(略)
四型式設計特定機器の名称及び型式
五型式設計特定機器の型式証明の番号
六型式設計特定機器の設計及び製作の方法の概要
七申請に係る型式設計特定機器の設計及び製作に係る品質管理の方法並びにその実施に係る組織に関する次の事項
イ品質管理の実施に係る組織
ロ品質管理活動の計画
ハ品質管理活動の実施
ニ品質管理活動の評価
ホ品質管理活動の改善
(型式指定の申請)
八型式設計特定機器を使用することができる範囲を限定し、又は条件を付する場合にあっては、当該型式設計特定機器を使用することができる発電用原子炉施設の範囲又は条件
2(略)
3第一項の申請書には、当該申請に係る型式設計特定機器の属する別表第三の上欄に掲げる型式設計特定機器の種類に応じて同表の下欄に掲げる書類並びに当該申請に係る型式設計特定機器の設計及び製作に係る品質管理の方法並びにその実施に係る組織に関する説明書を添付しなければならない。
4第一項の申請書の提出部数は、正本一通とする。
(型式指定の変更の承認)
第八条型式指定を受けた型式設計特定機器の製造者等(以下「指定製造者等」という。)は、前条第一項第五号から第八号までに掲げる事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二変更の内容
三変更の理由
2前項の申請書には、当該申請に係る型式設計特定機器の属する別表第三の上欄に掲げる型式設計特定機器の種類に応じて同表の下欄に掲げる書類並びに当該申請に係る型式設計特定機器の設計及び製作に係る品質管理の方法並びにその実施に係る組織に関する説明書を添付しなければならない。
3第一項の承認は、当該承認に係る型式設計特定機器の型式が、その型式指定を受けた型式設計特定機器の型式と同一と認められる場合に行う。
4第一項の申請書の提出部数は、正本一通とする。