府省令令和6年10月15日

原子炉等規制法に基づく特定容器等の型式証明等に関する省令の一部を改正する省令

号外p.21

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令番号号外第240号
省庁原子力規制委員会

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原子炉等規制法に基づく特定容器等の型式証明等に関する省令の一部を改正する省令

令和6年10月15日|p.21

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3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 変更後における特定容器等の安全設計に関する説明書 二 変更後における特定容器等を使用することにより使用済燃料貯蔵施設に及ぼす影響に関す る説明書 4 前条第三項の規定は、法第四十三条の二十六の二第三項の承認について準用する。 (型式証明に係る変更の届出) 第四十三条の二の四 特定容器等の型式の設計について型式証明を受けた者は、第四十三条の二 の二第一項第一号又は第三号に掲げる事項を変更したときは、その変更の日から三十日以内に、 その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。 (削る) 第四十三条の二の五 削除 (公表) 第四十三条の二の六 原子力規制委員会は、特定容器等の型式の設計について型式証明若しくは その変更の承認をしたとき又は第四十三条の二の四の規定による届出があったときは、その旨 及び型式証明の番号を公表するものとする。 2 原子力規制委員会は、法第四十三条の二十六の二第五項の規定により型式証明を取り消した ときは、その旨及びその理由を公表するものとする。 3 前二項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとす る。 (型式指定の申請) 第四十三条の二の八 型式指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子 力規制委員会に提出しなければならない。 一 (略) 二 主たる製作工場の名称及び所在地 三 (略) 四 型式設計特定容器等の型式の名称 五 型式設計特定容器等の型式に係る型式証明の番号 (型式証明に係る変更の届出) 第四十三条の二の四 特定容器等の型式の設計について型式証明を受けた者は、第四十三条の二 の二第一項第一号又は第三号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を原子力規制 委員会に届け出なければならない。 2 前項の届出書の提出部数は、正本一通とする。 (特定容器等型式証明通知書等の交付) 第四十三条の二の五 原子力規制委員会は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める 書面を交付するものとする。 一 法第四十三条の二十六の二第一項の規定による型式証明を行った場合 特定容器等型式証 明通知書 二 法第四十三条の二十六の二第三項の規定による承認を行った場合 特定容器等型式証明変 更承認通知書 三 法第四十三条の二十六の二第五項の規定による型式証明の取消しを行った場合 特定容器 等型式証明取消通知書 (型式証明番号等の告示) 第四十三条の二の六 原子力規制委員会は、型式証明又は型式証明の取消しをしたときは、次に 掲げる事項について告示するものとする。 一 型式証明の番号 二 特定容器等の種類 三 特定容器等の名称及び型式 四 特定容器等を使用することができる使用済燃料貯蔵施設の範囲又は条件 五 特定容器等の型式の設計について型式証明を受けた者又は受けていた者の氏名又は名称及 び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 原子力規制委員会は、法第四十三条の二十六の二第三項の変更が第四十三条の二の二第一項 第五号に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を告示するものとする。 3 原子力規制委員会は、第四十三条の二の四の規定による届出があったときは、その旨を告示 するものとする。 (型式指定の申請) 第四十三条の二の八 型式指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子 力規制委員会に提出しなければならない。 一 (略) 二 主たる製造工場の名称及び所在地 三 (略) 四 型式設計特定容器等の名称及び型式 五 型式設計特定容器等の型式証明の番号
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原子炉等規制法に基づく特定容器等の型式証明等に関する省令の一部を改正する省令 - 第21頁
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