政令令和6年9月30日

防衛省組織令の一部を改正する政令(防衛イノベーション科学技術研究所の設置等)

号外p.118

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発行機関内閣
令番号政令第227号
発令機関内閣

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防衛省組織令の一部を改正する政令(防衛イノベーション科学技術研究所の設置等)

令和6年9月30日|p.118

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第五節 防衛イノベーション科学技術研究所
(位置)
第三十八条 防衛イノベーション科学技術研究所は、東京都渋谷区に置く。
(所長)
第三十九条 防衛イノベーション科学技術研究所に、所長を置く。
2 所長は、防衛イノベーション科学技術研究所の業務を掌理する。
(研究統括官)
第四十条 防衛イノベーション科学技術研究所に、研究統括官一人を置く。
2 研究統括官は、所長を助け、防衛イノベーション科学技術研究所の所掌業務のうち重要な技術的事項を総括整理する。
(防衛イノベーション科学技術研究所に置くユニット)
第四十一条 防衛イノベーション科学技術研究所に、総務・会計ユニット、方針策定ユニット及び事業推進ユニットを置く。
(総務・会計ユニットの所掌事務)
第四十二条 総務・会計ユニットは、次に掲げる事務をつかさどる。
一機密に関すること。
二所長の官印及び研究所印の保管に関すること。
三文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四職員の人事、教養及び給与に関すること。
五職員の福利厚生に関すること。
六経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
七行政財産の管理並びに物品の取得及び管理に関すること。
八秘密の保全に関すること。
九所内の事務の総括に関すること。
十前各号に掲げるもののほか、防衛イノベーション科学技術研究所の所掌事務で他の所掌に属しない事項(防衛省組織令第二百十七条の二第一項第二号に掲げるものを除く。)に関すること。
(方針策定ユニットの所掌業務)
第四十三条 方針策定ユニットは、次に掲げる業務をつかさどる。
一防衛省組織令第二百十七条の二第一項第一号から第三号までに掲げるものに関する方針の策定に関すること。
二前号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
(事業推進ユニットの所掌業務)
第四十四条 事業推進ユニットは、次に掲げる業務をつかさどる。
一防衛省組織令第二百十七条の二第一項第一号及び第三号に掲げるものに関すること(前条第一号に掲げるものを除く。)。
二前号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
(ユニット長)
第四十五条 ユニットに、ユニット長を置く。
2 ユニット長は、所長の命を受け、総務・会計ユニットの事務若しくは方針策定ユニット又は事業推進ユニットの業務を掌理する。
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防衛省組織令の一部を改正する政令(防衛イノベーション科学技術研究所の設置等) - 第118頁
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