農林水産省組織令の一部を改正する政令(北海道農政事務所等の職制改正)
令和6年9月30日|p.100
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6 輸出対策推進官は、農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関するものの企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括する。
(調整官及びデジタル変革推進専門官)
第二百八十九条の二 企画調整室に、調整官二人及びデジタル変革推進専門官一人を置く。
2 (略)
3 デジタル変革推進専門官は、北海道農政事務所の所掌事務に関するデジタル技術の活用に関する専門的事項(データのマネジメント及び活用に関するものを含む。)並びにデジタル技術を活用した事務の運営の改善及び効率化に関する専門的事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
(生産支援課の所掌事務)
第二百九十九条 生産支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~八 (略)
九 農林水産省の所掌事務に係るバイオマスその他の資源の有効な利用の確保に関すること。
十 (略)
(事業支援課の所掌事務)
第三百二条 事業支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~八 (略)
(削る。)
九~十二 (略)
(消費者行政専門官、食品アクセス推進専門官、食育情報専門官及び教育ファーム推進専門官)
第三百十一条 消費生活課に、消費者行政専門官、食品アクセス推進専門官、食育情報専門官及び教育ファーム推進専門官それぞれ一人を置く。
(新設)
(調整官)
第二百八十九条の二 企画調整室に、調整官二人を置く。
2 (略)
(新設)
(生産支援課の所掌事務)
第二百九十九条 生産支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~八 (略)
(新設)
九 (略)
(事業支援課の所掌事務)
第三百二条 事業支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~八 (略)
九 農林水産省の所掌事務に係るバイオマスその他の資源の有効な利用の確保に関すること。
十~十三 (略)
(消費者行政専門官、食育情報専門官及び教育ファーム推進専門官)
第三百十一条 消費生活課に、消費者行政専門官、食育情報専門官及び教育ファーム推進専門官それぞれ一人を置く。
2 消費者行政専門官は、北海道農政事務所の管轄区域内における一般消費者の利益の保護に関し調整を要する専門的事項(食品アクセス推進専門官の所掌に属するものを除く。)についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
3
食品アクセス推進専門官は、北海道農政事務所の管轄区域内における食料の円滑な入手の確保に関し調整を要する専門的事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
4・5
(略)
(林業労働・経営対策室及び特用林産対策室並びに経営対策官、林業労働安全衛生指導官、特用林産物安定供給対策官、特用林産物安全推進指導官及び種菌検査官)
第三百八十八条 経営課に、林業労働・経営対策室及び特用林産対策室並びに経営対策官五人、林業労働安全衛生指導官一人、特用林産物安定供給対策官一人、特用林産物安全推進指導官二人及び種菌検査官一人を置く。
2・3 (略)
4 特用林産対策室は、林産物(木材を除く。以下この条において同じ。)及び加工炭の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関する事務をつかさどる。
5~7 (略)
8 特用林産物安定供給対策官は、林産物の食品としての安定供給の確保に関する事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
9
特用林産物安全推進指導官は、命を受けて、林産物の食品としての安全性の確保に関する事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
10 (略)
2 消費者行政専門官は、北海道農政事務所の管轄区域内における一般消費者の利益の保護に関し調整を要する専門的事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
(新設)
3・4
(略)
(林業労働・経営対策室及び特用林産対策室並びに経営対策官、林業労働安全衛生指導官、特用林産物安全推進指導官及び種菌検査官)
第三百八十八条 経営課に、林業労働・経営対策室及び特用林産対策室並びに経営対策官五人、林業労働安全衛生指導官一人、特用林産物安全推進指導官二人及び種菌検査官一人を置く。
2・3 (略)
4 特用林産対策室は、林産物(木材を除く。)及び加工炭の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関する事務をつかさどる。
5~7 (略)
(新設)
8
特用林産物安全推進指導官は、命を受けて、林産物(木材を除く。)の食品としての安全性の確保に関する事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
9 (略)