政令令和6年9月30日

国土交通省組織令の一部を改正する政令(信濃川・西北陸土地改良調査管理事務所の設置等)

号外p.98

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発行機関国土交通省
令番号政令第227号
発令機関内閣

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国土交通省組織令の一部を改正する政令(信濃川・西北陸土地改良調査管理事務所の設置等)

令和6年9月30日|p.98

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(信濃川水系土地改良調査管理事務所) 第二百七十三条 (略) 2・3 (略)
4 信濃川水系土地改良調査管理事務所に、次の七課並びに企画情報管理官、施設再編専門官、施設監視専門官、水利調整専門官、農業水利総合対策官、洪水調節機能強化専門官、調査計画専門官、環境調査専門官、権利保全対策官、保全整備専門官及び施設復旧対策専門官それぞれ一人を置く。
庶務課 企画課
調査課 計画課
財産管理課 保全計画課
保全整備課 5~13 (略)
14 権利保全対策官は、第一項の事業によって造成された施設の保全に関する事務のうち当該施設の用に供する権利の保全に関する事項についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。 15・16 (略)
(西北陸土地改良調査管理事務所) 第二百七十四条 (略) 2・3 (略)
計画課 財産管理課 技術調整課 保全計画課 保全整備課 5・6 (略)
(新設) 7~20 (略)
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国土交通省組織令の一部を改正する政令(信濃川・西北陸土地改良調査管理事務所の設置等) - 第98頁
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