構造改革特別区域法施行令等の一部を改正する政令
令和6年9月30日|p.77
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同令別表第三中「地方公共団体補助金収入」とあるのは
「協力地方公共団体補助金」
と読み替えるものとする。
第十三条法第二十条第九項又は第十二項の規定により助成を受ける協力学校法人に対する学校
法人会計基準の適用については、同令別表第二中「地方公共団体補助金」とあるのは
「協力地方公共団体補助金」
と、同令別表第三中「地方公共団体補助金収入」とあるのは
「その他の地方公共団体補助金」
「協力地方公共団体補助金収入」
と、同令第三号様式中
「地方公共団体補助金」
とあるのは
「協力地方公共団体補助金」
「その他の地方公共団体補助金」
と、同令第二号様式中
「地方公共団体補助金収入」
とあるのは
「協力地方公共団体補助金収入」
「その他の地方公共団体補助金収入」
と、同令第四号様式中
「地方公共団体補助金」
とあるのは
「協力地方公共団体補助金」
「その他の地方公共団体補助金」
とする。
| 地方公共団体補助金 |
| 協力地方公共団体補助金 |
| その他の地方公共団体補助金 |
| 協力地方公共団体補助金収入 |
| その他の地方公共団体補助金収入 |
と、同令別表第一中「地方公共団体補助金」とあるのは
「協力地方公共団体補助金」
と読み替えるものとする。
第十三条学校法人会計基準の規定は、法第二十条第九項又は第十二項の規定により助成を受け
る協力学校法人について準用する。この場合において、同令第一条第一項中「私立学校振興助
成法(昭和五十年法律第六十一号。以下「法」という。)第十四条第一項に規定する学校法人」
とあるのは「構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十条第十三項において
読み替えて準用する私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号。以下「法」という。)第
十四条第一項に規定する協力学校法人」と、同令別表第一中「地方公共団体補助金収入」とあ
るのは
「協力地方公共団体補助金収入」
「その他の地方公共団体補助金収入」
と、同令別表第二中「地方公共団体補助金」とある
のは
「協力地方公共団体補助金」
「その他の地方公共団体補助金」
と、同令第一号様式中
「地方公共団体補助金収入」
とあるのは
「協力地方公共団体補助金収入」
「その他の地方公共団体補助金収入」
と、同令第二号様式中
「地方公共団体補助金収入」
とあるのは
「協力地方公共団体補助金収入」
「その他の地方公共団体補助金収入」
と、同令第四号様式中
「地方公共団体補助金」
とあるのは
「協力地方公共団体補助金」
「その他の地方公共団体補助金」
と、同令第五号様式中
「地方公共団体補助金」
とあるのは
「協力地
その他」
方公共団体補助金
「その他の地方公共団体補助金」
と読み替えるものとする。
| 協力地方公共団体補助金収入 |
| その他の地方公共団体補助金収入 |
| 協力地方公共団体補助金収入 |
| その他の地方公共団体補助金収入 |
| 方公共団体補助金 |
| の地方公共団体補助金 |
| と読み替えるものとする。 |