水産庁組織令の一部を改正する政令
令和6年9月30日|p.102
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(水産流通適正化推進室及び水産物貿易対策室並びに水産加工専門官、水産流通指導官、水産流通電子化推進専門官、漁獲証明専門官、水産物貿易交渉官及び輸出証明指導官)
第五百三十四条 加工流通課に、水産流通適正化推進室及び水産物貿易対策室並びに水産加工専門官、水産流通指導官、水産流通電子化推進専門官、漁獲証明専門官、水産物貿易交渉官及び輸出証明指導官それぞれ一人を置く。
2~7 (略)
8 水産流通電子化推進専門官は、特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律に基づく取扱事業者間における情報の伝達並びに取引の記録の作成及び保存並びに適法に採捕されたものである旨を証する書類の作成又は交付の電子化に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務(漁獲証明専門官及び輸出証明指導官の所掌に属するものを除く。)を行う。
9~11 (略)
(計画官、漁港防災・衛生管理専門官、海業調整官及び漁港水面施設運営権登録官)
第五百四十三条 計画・海業政策課に、計画官四人、漁港防災・衛生管理専門官一人、海業調整官一人及び漁港水面施設運営権登録官一人を置く。
2 計画官は、命を受けて、計画・海業政策課の所掌事務に関し水産庁長官が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
3 (略)
4 海業調整官は、水産庁の所掌に係る海業(水産物の加工又は販売を行う事業、遊漁船業、漁業の体験の機会の提供を行う事業その他の漁村又はその地先の海面その他の地先水面において当該地先水面又は当該地先水面に存在する水産資源を活用して行う
(水産流通適正化推進室及び水産物貿易対策室並びに水産加工専門官、水産流通指導官、漁獲証明専門官、水産物貿易交渉官及び輸出証明指導官)
第五百三十四条 加工流通課に、水産流通適正化推進室及び水産物貿易対策室並びに水産加工専門官、水産流通指導官、漁獲証明専門官、水産物貿易交渉官及び輸出証明指導官それぞれ一人を置く。
2~7 (略)
(新設)
8~10 (略)
(計画官及び漁港防災・衛生管理専門官)
第五百四十三条 計画課に、計画官四人及び漁港防災・衛生管理専門官一人を置く。
2 計画官は、命を受けて、計画課の所掌事務に関し水産庁長官が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
3 (略)
(新設)
事業(漁業を除く。)をいう。)の振興に関し調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
5 漁港水面施設運営権登録官は、漁港水面施設運営権の登録に関する事務を行う。
(漁港漁場専門官、上席漁港漁場専門官、漁港漁場防災・減災技術専門官及び海外水産土木専門官)
第五百四十四条 事業課に、漁港漁場専門官八人、上席漁港漁場専門官一人、漁港漁場防災・減災技術専門官一人及び海外水産土木専門官一人を置く。
2 漁港漁場専門官は、命を受けて、漁港の区域に係る水産に関する施設及び漁場の整備に係る工事に関する検査に関する事務並びに事業課の所掌事務に関し水産庁長官が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
3~5 (略)
(水産施設災害対策室並びに防災技術専門官、災害査定官、総括災害査定官及び施設管理指導官)
第五百四十五条 防災漁村課に、水産施設災害対策室並びに防災技術専門官一人、災害査定官五人、総括災害査定官一人及び施設管理指導官一人を置く。
2・3 (略)
(削る。)
4~7 (略)
附則
1~3 (略)
例
(経営局農地政策課訟務官の所掌事務の特例)
4 農林水産省組織令附則第八条の場合における第四十八条第六項の規定の適用については、同項中「国有農地等」という。」とあるのは、「国有農地等」という。」並びに農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第八条第一項に規定する土地等」とする。
(漁港漁場専門官、上席漁港漁場専門官、漁港漁場防災・減災技術専門官及び海外水産土木専門官)
第五百四十四条 整備課に、漁港漁場専門官八人、上席漁港漁場専門官一人、漁港漁場防災・減災技術専門官一人及び海外水産土木専門官一人を置く。
2 漁港漁場専門官は、命を受けて、漁港の区域に係る水産に関する施設及び漁場の整備に係る工事に関する検査に関する事務並びに整備課の所掌事務に関し水産庁長官が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
3~5 (略)
(水産施設災害対策室並びに防災計画官、防災技術専門官、災害査定官、総括災害査定官及び施設管理指導官)
第五百四十五条 防災漁村課に、水産施設災害対策室並びに防災計画官一人、防災技術専門官一人、災害査定官五人、総括災害査定官一人及び施設管理指導官一人を置く。
2・3 (略)
4 防災計画官は、漁港の区域及び漁港の区域に係る海岸における防災についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
5~8 (略)
附則
1~3 (略)
例
(経営局農地政策課訟務官の所掌事務の特例)
4 農林水産省組織令附則第八条の場合における第四十八条第六項の規定の適用については、同項中「という。」とあるのは「」という。」並びに農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第八条第一項に規定する土地等」とする。