大学等における修学の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和6年9月30日|p.79
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(大学等における修学の支援に関する法律施行規則の一部改正)
第六条
大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改
正
後
第三条
[略]
一
[略]
13
[同上]
14 この省令において「資金」とは、現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金を含む。以下第五章において同じ)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な有価証券等の投資をいう。以下同章において同じ)であって第三十六条により規定する流動資産に属するものをいう。
15
~
17
[同上]
(繰延資産の範囲)
第三十三条 学校債発行費(学校債(有価証券発行学校法人が行う消費貸借契約による借入をいう。以下同じ)のために支出した費用をいう。)及び開設費(学校の開設準備のために支出した費用をいう。)は、繰延資産に属するものとする。
(収益事業の注記)
第五十一条 収益事業(有価証券発行学校法人が寄附行為に定めて行う収益事業をいう。以下同じ)に係る固有の資産、負債及び純資産の額は、貸借対照表の科目別に注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
(基本金に関する注記)
第五十二条 学校法人会計基準(昭和四十六年文部省令第十八号)第二十九条に規定する基本金については、貸借対照表日における合計額を注記しなければならない。
(事業収益又は事業費用の範囲)
第五十五条 教育研究・附属事業収益又は教育研究・附属事業費用は、教育研究事業(有価証券発行学校法人が設置する学校(法第六十四条第二項の規定により専修学校又は各種学校を設置する学校法人にあっては当該専修学校又は当該各種学校を含み、同条第四項に規定する法人にあっては専修学校又は各種学校とする。以下この項において同じ)の事業をいう。第六十条において同じ)及び附属事業(病院、農場その他の有価証券発行学校法人が設置する学校の附属施設及び附属機関の事業をいう。同条において同じ)の事業活動から生じる収益又は費用とする。
2
[同上]
改
正
前
第三条
[同上]
一
[同上]