学校法人会計基準の一部を改正する省令
令和6年9月30日|p.79
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14 この省令において「資金」とは、現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金を含む。以下第五章において同じ)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な有価証券等の投資をいう。同章において同じ)であって第三十六条に規定する流動資産に属するものをいう。
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(繰延資産の範囲)
第三十三条 学校債発行費(学校債(有価証券発行学校法人が行う消費貸借契約による借入をいう。以下同じ)のために支出した費用をいう。)及び開設費(学校(法第百五十二条第三項の規定により専修学校又は各種学校を設置する学校法人にあっては当該専修学校又は各種学校を含み、同条第五項に規定する法人にあっては専修学校又は各種学校とする。第五十五条第一項において同じ)の開設準備のために支出した費用をいう。)は、繰延資産に属するものとする。
(収益事業の注記)
第五十一条 収益事業(有価証券発行学校法人が法第十九条第一項の規定により行う収益を目的とする事業をいう。以下同じ)に係る固有の資産、負債及び純資産の額は、貸借対照表の科目別に注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
(基本金に関する注記)
第五十二条 学校法人会計基準(昭和四十六年文部省令第十八号)第十二条に規定する基本金については、貸借対照表日における合計額を注記しなければならない。
(事業収益又は事業費用の範囲)
第五十五条 教育研究・附属事業収益又は教育研究・附属事業費用は、教育研究事業(有価証券発行学校法人が設置する学校の事業をいう。第六十条において同じ)及び附属事業(病院、農場その他の有価証券発行学校法人が設置する学校の附属施設及び附属機関の事業をいう。同条において同じ)の事業活動から生じる収益又は費用とする。
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備考 表中の「一」の記載は注記である。