府省令令和6年9月30日

学校法人会計基準の一部を改正する省令

号外p.63

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号文部科学省令第227号
省庁文部科学省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

学校法人会計基準の一部を改正する省令

令和6年9月30日|p.63

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
3|負債額に係る項目は、次に掲げる項目に区分するものとする。ただし、第三号に掲げる項目 は、学校法人が収益事業を行う場合に限り表示するものとする。 一 固定負債(別表第一における大科目「固定負債」に計上する負債をいう。) 二 流動負債(別表第一における大科目「流動負債」に計上する負債をいう。) 三 収益事業会計負債(収益事業に必要な負債をいう。) (財産目録の金額) 第四十六条 財産目録の金額は、貸借対照表に記載した金額と同一とする。 (財産目録の様式) 第四十七条 財産目録の様式は、第八号様式のとおりとする。 第五章 会計監査人非設置知事所轄学校法人に関する特例 [条を削る。] (徴収不能引当ての特例) 第四十八条 都道府県知事を所轄庁とする学校法人(会計監査人を置くものを除く。以下「会計 監査人非設置知事所轄学校法人」という。) (高等学校を設置するものを除く。次条において同 じ。) は、第十条の規定にかかわらず、徴収不能の見込額を徴収不能引当金に繰り入れないこと ができる。 (基本金組入れに関する特例) 第四十九条 会計監査人非設置知事所轄学校法人は、第十三条第一項の規定にかかわらず、同項 第四号に掲げる金額に相当する金額の全部又は一部を基本金に組み入れないことができる。 (計算書類の作成に関する特例) 第五十条 会計監査人非設置知事所轄学校法人は、第十六条及び第四十一条第一項の規定にかか わらず、活動区分資金収支計算書又は基本金明細書(高等学校を設置するものにあつては、活 動区分資金収支計算書に限る。) を作成しないことができる。 第六章 放送大学学園に関する特例 第五十一条 放送大学学園は、この省令の規定にかかわらず、放送大学学園に関する省令(平成 十五年文部科学省令第三十九号) の定めるところにより、会計処理を行い、会計帳簿、計算書 類及びその附属明細書並びに財産目録を作成するものとする。
備考 表中の「―」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 第五章 知事所轄学校法人に関する特例 (計算書類の作成に関する特例) 第三十七条 都道府県知事を所轄庁とする学校法人(以下「知事所轄学校法人」という。) は、第 四条の規定にかかわらず、活動区分資金収支計算書又は基本金明細表(高等学校を設置するも のにあつては、活動区分資金収支計算書に限る。) を作成しないことができる。 (徴収不能引当ての特例) 第三十八条 知事所轄学校法人(高等学校を設置するものを除く。次条において同じ。) は、第二 十八条の規定にかかわらず、徴収不能の見込額を徴収不能引当金に繰り入れないことができる。 (基本金組入れに関する特例) 第三十九条 知事所轄学校法人は、第三十条第一項の規定にかかわらず、同項第四号に掲げる金 額に相当する金額の全部又は一部を基本金に組み入れないことができる。 [条を加える。] 第六章 幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人に関する特例 第四十条 法第十四条第一項に規定する学校法人(法附則第二条第一項に規定する学校法人以外 の私立の学校の設置者であつて、同条第三項の規定による特別の会計の経理をするものに限 る。) のうち、幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供 の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号) 第二条第七項に規定する幼保連携型認定こ ども園をいう。) を設置する社会福祉法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十 二条に規定する社会福祉法人をいう。) については、第一条第一項及び第二項の規定にかかわら ず、一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に従うことができる。
読み込み中...
学校法人会計基準の一部を改正する省令 - 第63頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

文部科学省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)