府省令令和6年9月30日

学校法人会計基準等の一部を改正する省令

号外p.76

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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号文部科学省令第227号
省庁文部科学省

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学校法人会計基準等の一部を改正する省令

令和6年9月30日|p.76

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第九号様式及び第十号様式を削る。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正後の学校法人会計基準の規定は、令和七年度以降の会計年度に係る会計処理並びに計算書類(貸借対照表及び収支計算書をいう。)及びその附属明細書並びに財産目録の作成について適用し、令和六年度以前の会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
(私立学校法施行規則の一部改正)
第三条 私立学校法施行規則(昭和二十五年文部省令第十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定でこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(会計監査報告の内容)
第三十四条 [略]
一~三[略]
四第二号の意見があるときは、事業報告書及びその附属明細書並びに財産目録(第二十四条に規定する貸借対照表に対応する項目を除く。)の内容と計算関係書類の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容
五・六[略]
2 前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
一~三[略]
(最終会計年度における事業活動に係る収益の額の算定方法)
第五十二条 令第三条第一項第一号及び令第四条第一項第一号の収益の額は、学校法人会計基準(昭和四十六年文部省令第十八号)第十六条第二号イに掲げる事業活動収支計算書の決算の項事業活動収入計欄に計上した額(同項中収益事業収入欄及び特別収入計欄に計上した額がある場合は、これらの額を控除した額)と学校法人会計基準第三条第一項に規定する収益事業会計に経常的な収益の額として計上した額の合計額とする。
備考表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則の一部改正)
第四条 文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則(平成十五年文部科学省令第十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
第十二条協力学校法人は、法第二十条第十一項の規定により収支予算の認可を受けようとするときは、協力地方公共団体の長が定める期日までに、資金収支予算書及び事業活動収支予算書を作成し、協力地方公共団体の長に提出しなければならない。
2 学校法人会計基準(昭和四十六年文部省令第十八号)別表第二及び別表第三の規定は、前項の資金収支予算書及び事業活動収支予算書に記載する科目について準用する。この場合において、同令別表第二中「寄付金共同出資助成金」とあるのは「協力地方公共団体補助金」
と、
同令別表第一中「協力公共団体補助金収入」とあるのは「協力地方公共団体補助金収入」
(会計監査報告の内容)
第三十四条 [同上]
一~三[同上]
[号を加える。]
四・五[同上]
2 前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
一~三[同上]
(最終会計年度における事業活動に係る収益の額の算定方法)
第五十二条 令第三条第一項第一号及び令第四条第一項第一号の収益の額は、学校法人会計基準(昭和四十六年文部省令第十八号)第四条第二号に規定する事業活動収支計算書の決算の項事業活動収入計欄に計上した額(同項中収益事業収入欄及び特別収入計欄に計上した額がある場合は、これらの額を控除した額)と学校法人会計基準第三条に規定する収益事業会計に経常的な収益の額として計上した額の合計額とする。
第十二条協力学校法人は、法第二十条第十一項の規定により収支予算の認可を受けようとするときは、協力地方公共団体の長が定める期日までに、資金収支予算書及び消費収支予算書を作成し、協力地方公共団体の長に提出しなければならない。
2 学校法人会計基準(昭和四十六年文部省令第十八号)別表第一及び別表第二の規定は、前項の資金収支予算書及び消費収支予算書に記載する科目について準用する。この場合において、同令別表第一中「協力公共団体補助金収入」とあるのは「協力地方公共団体補助金収入」
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学校法人会計基準等の一部を改正する省令 - 第76頁
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