府省令令和6年9月18日

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令

号外p.34

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発行機関経済産業省
令番号号外第217号
省庁経済産業省

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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令

令和6年9月18日|p.34

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<備考>
1 第3表の経済的指標とは、以下のとおり。
売上高とは、事業所で製造された製品又は提供されたサービスが、当該事業所から外部へ販売された際の金額とする。
出荷額とは、製造業事業所調査における製造品出荷額の定義に従い、売上高より積込料、運賃、保険料及びその他諸掛を除いたものとする。
費用とは、
① 原材料使用額等(※)
② 売上原価
③ 売上原価、販売費及び一般管理費
のいずれかを、事業ごとに按分したものとする。かかる按分の方法は、申請者が普段行っている管理会計と同じとなるようにすること。
(※)製造業事業所調査における定義。原材料使用額、燃料使用額、電力使用額、委託生産費、製造等に関連する外注費及び転売した商品の仕入額であり、消費税額を含む。
付加価値とは、売上高より原材料使用額等を除いたものとする。ただし、付加価値を使うことができるのは、この値が正の値となっている場合に限る。
生産量、出荷量、販売量とは、事業所に係る製品の数量とする。なお、これらの指標の使用は、製品の特性が類似しており、共通単位(トン、個数等)での比較が可能である場合に限り認められる。各指標の詳細な定義は、生産動態統計の定義に従い、以下のとおり。
・生産量とは、事業所が実際に生産(受託生産を含む。)した製品の数量。ただし、仕掛中の半製品は除く。
・出荷量とは、事業所及び同事業所が契約の主体となって借り受けている倉庫又は保管場所から、実際に出荷した数量。
・販売量とは、出荷量のうち、次の事由に該当するもの。
① 販売業者又は消費者である他企業に直接販売したもの
② 販売することを目的として本社、営業所又は中継地などに出荷したもの
③ 受託生産品を販売業者(消費者を含む。)である委託者へ出荷したもの
④ 同一製品を生産していない同一企業内の他工場へ出荷したもの(全くの転売品)
(以上)
2
1
附則
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
(適用)
この省令による改正後の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則第三十条及び第三十二条の規定は、この省令の施行後における再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第三十七条第一項の規定による認定の申請について適用する。
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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令 - 第34頁
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