会計法施行規則等の一部を改正する省令(第十六条関係)
令和6年9月18日|p.3
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「号を削る。」
十一」[略]
[②] [略]
[二・二略]
三振込み又は送金のための支出の決定をしたときは、その受取人となる債権者又は出納官吏の住所(ただし、前項ただし書の規定による通知をする場合は省略することができる。)及び氏名又は名称
四[略]
五小切手の振出し又は支払指図書若しくは国庫金振替書の交付若しくは送信(書面等の情報を電子情報処理組織を使用して電気通信回線を通じて転送することをいう。以下同じ。)の年月日
六[略]
[③~⑥略]
第十六条官署支出官は、官署支出官と同一の官署に勤務する職員に対する旅費及び児童手当並びに本条第三項各号に掲げる給付の振込みのための支出の決定、外国送金のための支出の決定(職員給与に係る外国送金のための支出の決定を除く。)、官署支出官と同一の官署に置かれた出納官吏に資金を交付するための支出の決定又は電信による支出の決定(第九条第一項第十号の国庫内の移換のための支出の決定に限る。)をし、その旨をセンター支出官に通知したときは、その旨を受取人又は振替先に適宜の方法により通知しなければならない。
[②] [略]
[③] 官署支出官は、次の各号に掲げる給付に係る送金のための支出の決定をし、その旨をセンター支出官に通知したときは、当該各号に定める書式による国庫金送金通知書を当該送金の受取人に送付しなければならない。
一第十一条第一項第一号から第八号の二までに掲げる給付別紙第四号書式
二第十一条第一項第九号及び第十号に掲げる給付別紙第三号書式
三第十一条第一項第十一号に掲げる給付別紙第四号の四書式
十三執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)附則第三条第一項の規定によりなお従前の例により支給されることとされる同法による改正前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付
十四戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付
十五[同上]
[②] 同上
[二・二同上]
三振込み又は送金のための支出の決定をしたときは、その受取人となる債権者又は出納官吏の住所(ただし、支出の決定が年金等(前項第十一号から第十五号までに掲げる年金等にあつては、それぞれ定められた各支給期月ごとに、振込み(当該年金等の受取人の郵便貯金銀行の預金への振込みに限る。)及び送金をする年金等に限る。)に係るものであるときは、省略することができる。)及び氏名又は名称
四[同上]
五小切手の振出し又は支払指図書若しくは国庫金振替書の交付若しくは送信(書面等の情報を電子情報処理組織(支出官が支出に関する事務を処理するため、財務省に設置される各省各庁の利用に係る電子計算機と官署支出官の所在する官署に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して電気通信回線を通じて転送することをいう。以下同じ。)の年月日
六[同上]
[③~⑥同上]
第十六条官署支出官は、官署支出官と同一の官署に勤務する職員に対する旅費及び児童手当、年金等、国庫の支弁に属する恩給の給与金並びに老齢福祉年金の振込みのための支出の決定、外国送金のための支出の決定(職員給与に係る外国送金のための支出の決定を除く。)、官署支出官と同一の官署に置かれた出納官吏に資金を交付するための支出の決定又は電信による支出の決定(第九条第一項第十号の国庫内の移換のための支出の決定に限る。)をし、その旨をセンター支出官に通知したときは、その旨を受取人又は振替先に適宜の方法により通知しなければならない。
[②] 同上
[③] 官署支出官は、年金等、国庫の支弁に属する恩給の給与金及び老齢福祉年金に係る送金のための支出の決定をし、その旨をセンター支出官に通知したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書式による国庫金送金通知書を当該送金の受取人に送付しなければならない。
一第十一条第一項第一号から第八号の二までに掲げる年金等別紙第四号書式
二第十一条第一項第九号及び第十号に掲げる年金等別紙第三号書式
三第十一条第一項第十一号から第十三号までに掲げる年金等及び国庫の支弁に属する恩給の給与金別紙第四号の二書式