府省令令和6年9月18日

日本銀行歳入代理店事務取扱規則等の一部を改正する省令(別紙第6号書式関係)

号外p.16

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発行機関財務省
令番号号外第217号
省庁財務省

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日本銀行歳入代理店事務取扱規則等の一部を改正する省令(別紙第6号書式関係)

令和6年9月18日|p.16

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(歳入代理店が納入者から現金の納付を受けた場合の手続)
第十一条[略]
2前項の場合において、領収済通知書の日本銀行統轄店への送付の事務は、特別手続第三条第十四項に規定する特定の日本銀行代理店又は歳入代理店において取りまとめて行うことができる。
[3・4略]
(特別手続の規定の適用除外)
第十二条特別手続第三条(第十五項ただし書を除く。)の規定は、日本銀行歳入代理店が前条の規定により行う事務の取扱いについては、適用しない。
[書式を削る。]
(歳入代理店が納入者から現金の納付を受けた場合の手続)
第十一条[同上]
2前項の場合において、領収済通知書の日本銀行統轄店への送付の事務は、特別手続第三条第十五項に規定する特定の日本銀行代理店又は歳入代理店において取りまとめて行うことができる。
[3・4同上]
(特別手続の規定の適用除外)
第十二条特別手続第三条(第十六項ただし書を除く。)の規定は、日本銀行歳入代理店が前条の規定により行う事務の取扱いについては、適用しない。
別紙第6号書式
別紙第6号書式
領収済通知書
年月日
下記の金額を別添の電磁的記録媒体収録内容のとおり、領収しましたので、通知します。
電磁的記録媒体(正・副)番号
領収済件数
(代行機関あて)
日本銀行
備考用紙の大きさは、日本産業規格A列4とする。
読み込み中...
日本銀行歳入代理店事務取扱規則等の一部を改正する省令(別紙第6号書式関係) - 第16頁
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