民事訴訟法の一部を改正する法律(令和6年法律第99号関連の最高裁判所規則改正)
令和6年9月17日|p.228
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共通義務確認の訴えを提起する民事訴訟法(平成八年法律第九九号)第百三十二条の十一第一項第一号に掲げる者は、第三項の資料を提出する場合において、次の各号に掲げるときは、最高裁判所の細則で定めるところにより、それぞれ当該各号に定めるものを電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法により提出しなければならない。ただし、同条第三項に規定する場合は、この限りでない。
一 当該資料が書面等をもって作成されているとき 当該書面等の画像情報
二 当該資料が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもって作成されているとき 当該電磁的記録
6 裁判所は、前二項の規定により書面等の画像情報が提出された場合において、必要があると認めるときは、当該書面等の原本の提示を求めることができる。
(保全開示命令の申立てについての手続における審尋に係る電子調書・法第九条)
第五条の二 保全開示命令の申立てについての手続における審尋に係る電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするために民事訴訟法第百六十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。)は、民事訴訟規則第七十八条において準用する民事訴訟法第百六十一条第一項の規定にかかわらず、作成することを要しない。ただし、裁判長が作成を命じたときは、この限りでない。
(保全開示命令の申立てについての手続における決定に対する即時抗告に係る事件記録の引継ぎ・法第九条)
第五条の三 保全開示命令の申立てについての手続における決定に対する即時抗告があった場合において、原裁判所が共通義務確認訴訟に係る事件の記録の管理を引き継ぐ必要がないと認めたときは、民事訴訟規則第二百五条において準用する同規則第百七十四条第二項の規定にかかわらず、原裁判所の裁判所書記官は、抗告事件の記録の管理のみを抗告裁判所の裁判所書記官に引き継げば足りる。
[削る]
(保全開示命令の申立てについての手続における決定に対する即時抗告があった場合の判決又は決定の確定証明・法第九条)
第五条の四 保全開示命令の申立てについての手続における決定に対する即時抗告に係る事件がなお抗告審に係属中であるときは、民事訴訟規則第五十条第二項において準用する同規則第四十八条第二項の規定にかかわらず、共通義務確認訴訟に係る事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官が、判決又は決定の確定した部分のみについて同規則第四十八条第一項(同規則第五十条第二項において準用する場合を含む。)の書面の交付又は電磁的記録の提供を行う。
(簡易確定手続開始の申立期間の伸長・法第十六条)
第十条の二 法第十六条第二項の規定による申立てに係る申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一~四 [略]
五 共通義務確認訴訟における請求を認容する判決又は法第十三条に規定する請求の認諾等を識別するために裁判所が付した符号
[新設]
第五条の二 保全開示命令の申立てについての手続における審尋の調書は、民事訴訟規則第七十八条において準用する民事訴訟法(平成八年法律第九九号)第百六十条第一項の規定にかかわらず、作成することを要しない。ただし、裁判長が作成を命じたときは、この限りでない。
(保全開示命令の申立てについての手続における審尋の調書・法第九条)
第五条の三 保全開示命令の申立てについての手続における決定に対する即時抗告があった場合において、原裁判所が共通義務確認訴訟に係る事件の記録を送付する必要がないと認めたときは、民事訴訟規則第二百五条において準用する同規則第百七十四条第一項の規定にかかわらず、原裁判所の裁判所書記官は、抗告事件の記録のみを抗告裁判所の裁判所書記官に送付すれば足りる。
2 前項の規定により抗告事件の記録が送付された場合において、抗告裁判所が同項の共通義務確認訴訟に係る事件の記録が必要であると認めたときは、抗告裁判所の裁判所書記官は、速やかに、その送付を原裁判所の裁判所書記官に求めなければならない。
(保全開示命令の申立てについての手続における決定に対する即時抗告があった場合の判決又は決定の確定証明書・法第九条)
第五条の四 保全開示命令の申立てについての手続における決定に対する即時抗告に係る事件がなお抗告審に係属中であるときは、民事訴訟規則第五十条第三項において準用する同規則第四十八条第二項の規定にかかわらず、共通義務確認訴訟に係る事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官が、判決又は決定の確定した部分のみについて同規則第四十八条第一項(同規則第五十条第三項において準用する場合を含む。)の証明書を交付する。
(簡易確定手続開始の申立期間の伸長・法第十六条)
第十条の二 [同上]
一~四 同上
[新設]