法律令和6年9月17日
民事訴訟規則等の一部を改正する規則(法定審理期間訴訟手続等に関する規定)
号外p.42 - p.43
号外p.42-p.43
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抽出された基本情報
法令番号最高裁判所規則
署名者最高裁判所
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民事訴訟規則等の一部を改正する規則(法定審理期間訴訟手続等に関する規定)
令和6年9月17日|p.42-43
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(法第三百八十一条の三第一項の期日における手続等)
第二百三十一条の四裁判所及び当事者は、法第三百八十一条の三(法定審理期間訴訟手続の審理)第一項の期日において、訴訟の進行に関し必要な事項についての協議を行うものとする。
2 裁判長は、前項の期日前に、当事者から、当該期日において訴訟の進行に関し必要な事項についての協議を行うために必要な事項の聴取をすることができるとする。
3 裁判長は、前項の聴取をする場合には、裁判所書記官に命じて行わせることができる。
(準備書面の記載)
第二百三十一条の五当事者は、法定審理期間訴訟手続において準備書面を作成するときは、主要な争点とこれに関連する事実とを明確に区別して、簡潔に記載しなければならない。
2 当事者は、前項の関連する事実の記載に当たっては、できる限り、主要な争点に関連する重要な事実に限って記載しなければならない。
(証拠の申出)
第二百三十一条の六当事者は、法定審理期間訴訟手続における証拠の申出に当たっては、証明すべき事実の立証に必要な証拠を厳選して、これをしなければならない。
(法定審理期間訴訟手続の判決において判断すべき事項の確認・法第三百八十一条の三)
第二百三十一条の七裁判長は、法第三百八十一条の三(法定審理期間訴訟手続の審理)第四項の規定による確認をするために必要があるときは、当事者に対し、法定審理期間訴訟手続の判決において判断すべき事項及びこれに関連する各当事者の攻撃又は防御の方法の要旨を記載した書面を提出することができる。
2 法第三百八十一条の三第四項の規定により法定審理期間訴訟手続の判決において判断すべき事項が期日において確認されたときは、当該事項を電子調書に記録しなければならない。当該事項が期日外において確認されたときは、裁判長、受命裁判官又は受託裁判官は、裁判所書記官に当該事項を記録した電子調書を作成させるものとする。
(通常の手続への移行・法第三百八十一条の四)
第二百三十一条の八法第三百八十一条の四(通常の手続への移行)第一項第一号の申出は、期日においてする場合を除き、書面でしなければならない。
2 法第三百八十一条の四第一項の決定があったときは、裁判所書記官は、速やかに、訴訟が通常の手続に移行した旨を当事者に通知しなければならない。
(法定審理期間訴訟判決の表示)
第二百三十一条の九法定審理期間訴訟手続の電子判決書には、法定審理期間訴訟判決と表示しなければならない。
(異議・法第三百八十一条の七)
第二百三十一条の十第二百十七条(異議申立ての方式等)及び第二百十八条(異議申立権の放棄及び異議の取下げ)の規定は、法定審理期間訴訟手続の終局判決に対する異議について準用する。
第八編[略]
(電子支払督促のファイルへの記録の方式)
第二百三十三条裁判所書記官は、電子支払督促を作成してファイルに記録するときは、当該電子支払督促が当該裁判所書記官の作成に係るものであることを示すとともに当該電子支払督促の改変を防止するために必要な措置を講じなければならない。
第七編[同上]
(支払督促の原本・法第三百八十七条)
第二百三十三条支払督促の原本には、これを発した裁判所書記官が記名押印しなければならな
(電子支払督促の送達等・法第三百八十八条)
第二百三十四条 電子支払督促の債務者に対する送達は、次の各号のいずれかに掲げる方法に
よってする。
一 電子支払督促に記録されている事項を記載した書面であって、当該書面の内容が電子支払
督促に記録されている事項と同一であることを証明する旨を記載し、裁判所書記官が記名押
印したものの送達
二 法第百九条の二(電子情報処理組織による送達)の規定による送達
[2略]
(支払督促の送達等・法第三百八十八条)
第二百三十四条 支払督促の債務者に対する送達は、その正本によってする。
[新設]
[2同上]
(仮執行の宣言を付した電子支払督促の送達等・法第三百九十一条)
第二百三十六条 第二百三十四条(電子支払督促の送達等)第一項の規定は、仮執行の宣言を付
した電子支払督促の当事者に対する送達について準用する。
[2同上]
(仮執行の宣言の方式等・法第三百九十一条)
第二百三十六条 仮執行の宣言は、支払督促の原本に記載しなければならない。
2 法第三百九十一条(仮執行の宣言)第二項ただし書の書面には、当該書面の内容が仮執行の
宣言を付した電子支払督促に記録されている事項と同一であることを証明する旨を記載し、裁
判所書記官が記名押印しなければならない。
(訴訟への移行による記録の引継ぎ・法第三百九十五条)
2 第二百三十四条(支払督促の送達等)第一項の規定は、仮執行の宣言が記載された支払督促
の当事者に対する送達及び債権者に対する送達に代わる送付について準用する。
(訴訟への移行による記録の送付・法第三百九十五条)
第二百三十七条 法第三百九十五条(督促異議の申立てによる訴訟への移行)の規定により地方
裁判所に訴えの提起があったものとみなされたときは、裁判所書記官は、遅滞なく、地方裁判
所の裁判所書記官に訴訟記録の管理を引き継がなければならない。
第九編 [略]
第十編 [略]
備考 表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
第二百三十七条 法第三百九十五条(督促異議の申立てによる訴訟への移行)の規定により地方
裁判所に訴えの提起があったものとみなされたときは、裁判所書記官は、遅滞なく、地方裁判
所の裁判所書記官に対し、訴訟記録を送付しなければならない。
第八編 [同上]
第九編 [同上]
第二条 民事訴訟費用等に関する規則(昭和四十六年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
正
改
(訴状その他の書類の作成及び提出の費用の額)
第二条の二 [同上]
2 [同上]
2 前項の費用の額のうち別表第二の一の項及び四の項に掲げる申立てに係る事件についてのもの
のは、準備書面等を送付すべき相手方の数を五で除して得た数(二未満の端数を生じたときは
一に切り上げる。)に各項により算出して得た額を乗じて得た額とする。ただし、次の各号に掲
げる事務については、この額からそれぞれ当該各号に定める額を控除した額とする。
一 別表第二の一の項に掲げる申立てに係る事件のうち民事訴訟法(平成八年法律第百九号)
第二百七十五条第二項又は第三百九十五条若しくは第三百九十八条第一項の規定により和解
又は支払督促の申立ての時に訴えの提起があったものとみなされた事件 八百円
[二略]
正
改
(訴状その他の書類の作成及び提出の費用の額)
第二条の二 [同上]
2 [同上]
一 別表第二の一の項に掲げる申立てに係る事件のうち民事訴訟法(平成八年法律第百九号)
第二百七十五条第二項又は第三百九十五条若しくは第三百九十八条第一項(同法第四百二条
第二項において準用する場合を含む。)の規定により和解又は支払督促の申立ての時に訴えの
提起があったものとみなされた事件 八百円
[二同上]
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