法律令和6年9月17日

民事訴訟規則等の一部を改正する最高裁判所規則

号外p.28

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抽出された基本情報
発行機関最高裁判所
法令番号最高裁判所規則
署名者最高裁判所長官

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民事訴訟規則等の一部を改正する最高裁判所規則

令和6年9月17日|p.28

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第九十六条[略]
(音声の送受信による通話の方法による進行協議期日)
[2]略
3第一項の方法による手続を行い、かつ、裁判所又は受命裁判官がその結果について裁判所書記官に電子調書を作成させるときは、同項の方法による手続を行った旨及び次項において準用する第八十八条(弁論準備手続関係に係る電子調書等)第二項第二号に掲げる事項を電子調書に記録させなければならない。
[4]略
(嘱託に基づく証拠調べの記録の引継ぎ・法第百八十五条)
第百五条受託裁判官の所属する裁判所の裁判所書記官は、受訴裁判所の裁判所書記官に証拠調べに関する記録の管理を引き継がなければならない。
(映像等の送受信による通話の方法による裁判所外における証拠調べ・法第百八十五条)
第百五条の二第三十条の二(映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論の期日)の規定は、法第百八十五条(裁判所外における証拠調べ)第三項に規定する方法による証拠調べの手続を行う場合について準用する。
(電子情報処理組織による調査結果の報告・法第百八十六条)
第百五条の三調査結果に係る情報を記録した電磁的記録により法第百八十六条(調査の嘱託)第一項の嘱託に係る調査結果の報告をするときは、最高裁判所の細則で定めるところにより、当該電磁的記録を裁判所の使用に係る電子計算機と当該調査結果の報告をする者の使用に係る電子計算機であって最高裁判所が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続し電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法により行うものとする。
(映像等の送受信による通話の方法による参考人等の審尋・法第百八十七条)
第百五条の四法第百八十七条(参考人等の審尋)第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する方法による審尋は、当事者の意見を聴いて、参考人又は当事者本人を裁判所が相当と認める場所に出席させてする。
2前項の方法による審尋をする場合には、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を使用する方法により、提出された文書の画像情報その他の審尋の実施に必要な情報を同項の参考人又は当事者本人の使用に係る電子計算機の映像面に表示して閲覧させることができる。
3第三十条の二(映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論の期日)の規定は、第一項の方法による審尋をする場合について準用する。
(過料の裁判の執行に関する調査・法第百八十九条)
第百五条の五[略]
(尋問事項書)
第百七条証人尋問の申出をするときは、同時に、尋問事項書(尋問事項を記載した書面をいう。以下同じ。)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、裁判長の定める期間内に提出すれば足りる。
[2・3略]
第九十六条[同上]
(音声の送受信による通話の方法による進行協議期日)
[2]同上[同上]
3第一項の方法による手続を行い、かつ、裁判所又は受命裁判官がその結果について裁判所書記官に調書を作成させるときは、同項の方法による手続を行った旨及び次項において準用する第八十八条(弁論準備手続調書等)第二項第二号に掲げる事項を調書に記載させなければならない。
[4]同上
(嘱託に基づく証拠調べの記録の送付・法第百八十五条)
第百五条受託裁判官の所属する裁判所の裁判所書記官は、受訴裁判所の裁判所書記官に対し、証拠調べに関する記録を送付しなければならない。
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
(過料の裁判の執行に関する調査・法第百八十九条)
第百五条の二[同上]
(尋問事項書)
第百七条証人尋問の申出をするときは、同時に、尋問事項書(尋問事項を記載した書面をいう。以下同じ。)二通を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、裁判長の定める期間内に提出すれば足りる。
[2・3同上]
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民事訴訟規則等の一部を改正する最高裁判所規則 - 第28頁
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