民事訴訟規則等の一部を改正する最高裁判所規則
令和6年9月17日|p.14
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(決定及び命令・法第百十九条等)
第五十条 決定又は命令の告知がされたときは、裁判所書記官は、その旨及び告知の方法を訴訟記録上明らかにしなければならない。
2 決定及び命令には、前項に規定するほか、その性質に反しない限り、判決に関する規定を準用する。
(電子調書による決定)
第五十条の二 最高裁判所が決定をする場合において、相当と認めるときは、電子決定書(法第二百二十二条(判決に関する規定の準用)において準用する法第二百五十二条(電子判決書)第一項の規定により作成される電磁的記録であって、決定に係るものをいう。第六十七条(口頭弁論に係る電子調書の実質的記録事項等)第一項第七号及び第百六十条(判決の更正決定等の方式)第一項において同じ。)の作成に代えて、決定の内容を電子調書に記録させることができる。
(訴訟手続の受継の申立ての方式等・法第百二十四条等)
第五十一条 [略]
[2 略]
3 第一項の申立てをする者(次項に規定する者を除く。)は、前項の資料が書面等をもって作成されているときは、当該書面等の添付に代えて、最高裁判所の細則で定めるところにより、当該書面等の画像情報を第五十二条の十(電子情報処理組織)第一項の電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法により提出することができる。
4 第一項の申立てをする法第三百三十二条の十一(電子情報処理組織による申立て等の特例)第一項各号に掲げる者は、第二項の資料を提出する場合において、次の各号に掲げるときは、最高裁判所の細則で定めるところにより、それぞれ当該各号に定めるものを第五十二条の第十一項の電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法により提出しなければならない。ただし、法第三百三十二条の十一第三項に規定する場合は、この限りでない。
一 当該資料が書面等をもって作成されているとき 当該書面等の画像情報
二 当該資料が電磁的記録をもって作成されているとき 当該電磁的記録
5 裁判所は、前二項の規定により書面等の画像情報が提出された場合において、必要があると認めるときは、当該書面等の原本の提示を求めることができる。
6 訴訟手続を受け継ぐ者が会社法人等番号を裁判所に提供し、これにより裁判所が電子情報処理組織を使用して登記簿に記録されている事項に係る情報を入手することができる場合には、当該訴訟手続を受け継ぐ者は、第二項の資料として、当該事項が記載された登記事項証明書を添付したものとみなす。
7 前項に規定する場合には、裁判所書記官は、登記官に対し、当該事件を処理するために必要な限度で同項の登記簿に記録されている事項に係る情報の提供を求めることができる。
(決定及び命令の方式等・法第百十九条等)
第五十条 決定書及び命令書には、決定又は命令をした裁判官が記名押印しなければならない。
2 決定又は命令の告知がされたときは、裁判所書記官は、その旨及び告知の方法を訴訟記録上明らかにしなければならない。
3 決定及び命令には、前二項に規定するほか、その性質に反しない限り、判決に関する規定を準用する。
(調書決定)
第五十条の二 最高裁判所が決定をする場合において、相当と認めるときは、決定書の作成に代えて、決定の内容を調書に記載させることができる。
(訴訟手続の受継の申立ての方式・法第百二十四条等)
第五十一条 [同上]
[2 同上]
[新設]
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