その他
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診療所等の開設・廃止等に関する規定(条文抜粋)
十三 びじょうく(びじょうくの診療所の開設の 規定)ト三〇八十七条第一項及び第六十八条政令に定めるものとする。 十四 県知事(県知事の許可の式)ロ一八条及び十六条から鑑定医政令に定めるものとする。 十五 まつぎ(まつぎの診療所の開設の規定)ト 三〇八十七条第一項及び第六十八条政令に定めるものとする。 十六 ジスー(ジスーの診療所の開設の規定)ト 三〇八十七条第一項及び第六十八条政令に定めるものとする。 十七 坂本守之(ぐんぐんの診療所を廃止し 要の規定)第六十八条ハを政令に定めるものと する。 十八 テカテロ三ハ 十九 ナナホ 二十 ニケーシラみ(ニケーシラの診療所の設 置の規定)ト三〇八十七条第一項及び第六十 八条政令に定めるものとする。 二十一 ばり薬学大と再申請(すべろく薬学の 設置の規定)ンセーレを政令…