その他令和6年9月5日
独立行政法人農業者年金基金の重要な会計方針及び会計上の見積り
号外p.44
号外p.44
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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(重要な会計方針)
「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」(令和3年9月21日改訂)並びに「独立行政法人会計基準」及び『独立行政法人会計基準注解』に関するQ&A」(令和4年3月最終改訂)(以下「独立行政法人会計基準等」という。)を適用して、財務諸表等を作成しております。
なお、独立行政法人会計基準等のうち、収益認識に係る改訂内容を当事業年度より適用しております。
1 運営費交付金収益の計上基準
業務達成基準を採用しております。なお、総務課等の管理部門の活動については、期間進行基準を採用しております。
2 減価償却の会計処理方法
(1) 有形固定資産 (リース資産を除く。)
定額法を採用しております。
なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。
| 建物 | 8~18年 |
| 工具器具備品 | 4~20年 |
(2) 無形固定資産 (リース資産を除く。)
定額法を採用しております。
なお、ソフトウェアについては、法人内における利用可能期間 (5年) に基づいて計上しております。
(3) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
3 賞与引当金の計上基準
役職員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち、当事業年度に負担すべき金額を計上しております。なお、役職員の賞与については、運営費交付金により財源措置がなされる見込みであるため、賞与引当金と同額を賞与引当金見返として計上しております。
4 退職給付に係る引当金の計上基準
退職一時金については、期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。このうち、運営費交付金により財源措置がなされる見込みである退職一時金については、退職給付引当金と同額を退職給付引当金見返として計上しております。
5 貸倒引当金の計上基準
未収入金及び破産・更生債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒れ実績に基づき、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
6 給付準備金の計上根拠及び計上基準
給付準備金
独立行政法人農業者年金基金の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 (平成15年農林水産省令第100号) 第24条及び「独立行政法人農業者年金基金の財政運営に係る取扱い」(平成15年10月1日付け15経営第3483号 (令和4年1月31日最終改正)。以下「財政運営通知」という。)第4に基づき計上しております。
7 有価証券及び金銭の信託の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券 売買目的有価証券……時価法 (売却原価は移動平均法により算定)
満期保有目的の債券…償却原価法 (定額法)
(2) 金銭の信託 時価法
8 未収財源措置予定額の計上基準
年金給付に要する費用のうち、その発生額を後年度において財源措置することとされている特定の費用 (独立行政法人農業者年金基金法 (平成14年法律第127号。以下「基金法」という。)附則第17条第4項) について、独立行政法人会計基準第84に基づき計上しております。
9 キャッシュ・フローの資金の範囲
キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、手許現金、随時引き出し可能な預金からなっております。
10 リース取引の処理方法
リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
11 消費税等の会計処理
税込方式によっております。
(重要な会計上の見積り)
1 貸倒引当金
(1) 当事業年度に係る財務諸表に計上した金額
未収入金に係る貸倒引当金 △10,981,913円
破産・更生債権等に係る貸倒引当金 △7,824,419円
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
① 算出方法
当法人は (重要な会計方針) の「5 貸倒引当金の計上基準」に記載のとおり、貸倒引当金を計上しております。
未収入金に係る一般債権の貸倒引当金については過去の貸倒れ実績に基づき算出し、破産・更生債権等については債権額から担保の処分可能見込額を差し引いた額を貸倒引当金として計上しております。
② 主要な仮定及び翌事業年度の財務諸表に与える影響等
当事業年度末における貸倒引当金の計上金額は、現時点での最善の見積りであるものの、債務者を取り巻く経済環境や、債務者の経営状況、不動産競売の売却基準価格等が変化した場合には、翌事業年度の財務諸表において貸倒引当金は増減する可能性があります。
2 給付準備金
(1) 当事業年度に係る財務諸表に計上した金額
重要な見積要素を含む受給権者経理における給付原資準備金 107,571,869,535円
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
① 算出方法
当法人は基金法第42条に基づき年金給付及び死亡一時金に充てるべき準備金を積み立てることとされており、(重要な会計方針) の「6 給付準備金の計上根拠及び計上基準」に記載のとおり、給付準備金として給付原資準備金、付利準備金及び調整準備金を計上しております。
財政運営通知第4の1の(2)により翌事業年度以降の年金及び死亡一時金の給付のために必要とされる額として、年度末時点の債務である年金額の総額を基に、将来の支払時期ごとの支払額を、年度末時点の市中金利により割り引いて求めた現在価値の合計額となります。
なお、年金及び死亡一時金の額は、独立行政法人農業者年金基金法施行規則 (平成15年農林水産省令第95号) 第13条により農林水産大臣が定める予定利率及び予定死亡率を用いて算定することと定められております。
② 主要な仮定及び翌事業年度の財務諸表に与える影響等
受給権者経理における給付原資準備金は、予定利率と市場利率とが乖離し、又は予定死亡率と実際の死亡の状況とが乖離することで過不足が生じる可能性があります。このようなリスクに備え、農業者年金事業の給付を安定的に行うため、調整準備金を積み立てることが定められています。
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