統計表
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官報号外第202号(令和6年8月30日)掲載の条文対照表等
配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの 第六条の十二 配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの 、第六条の十四第一項及び第六条の十六 第六条の十七の七において準用する第六条の十二 第六条の十第三項第四号 第二十八条第三項第一号 並びに第六条の十七の七において準用する第六条の十四第一項及び第六条の十六条の十七の七において準用する第三十一条の九第二項において準用する令第三十八条第三項第一号 第六条の十第三項第五号 第六条の十四第一項 第六条の十七の七において準用する第六条の十四第一項 第六条の十一第一項 第二十八条第一項及び第二項 第三十一条の九第三項において準用する令第三十八条第一項及び第二項 第六条の十三及び第六条の十五第一項 第六条の十七の七において準用する第六条の十三及び第六条の十五第一項 第二十…