統計表令和6年8月30日

官報号外第203号(法令改正対照表等)

号外p.87 - p.88

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官報号外第203号(法令改正対照表等)

令和6年8月30日|p.87-88

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(略)第七条第三項市町村組合(略)
世帯主組合員
第七条第四項(略)(略)(略)
第七条第五項(略)(略)(略)
第七条第六項(略)(略)(略)
(略)(略)(略)(略)
第七条の二第三項(削る)(削る)(削る)
(略)(略)(略)(略)
第九条第四項第二十二条において読み替えて準用する法第九条第四項第二十二条において読み替えて準用する法第九条第四項
第七条の二の二第一項世帯主は組合員は
当該世帯主が住所を有する市町村組合
第七条の二の二第二項及び第三項市町村組合
世帯主組合員
(削る)(削る)(削る)
(削る)(削る)(削る)
(削る)(削る)(削る)
(削る)(削る)(削る)
第七条の三市町村は組合は
当該市町村の区域内に住所を有する世帯主組合員
世帯主及び組合員及び
世帯主と組合員と
(略)(新設)(新設)(新設)
第七条第三項(略)(略)(略)
第七条第四項(略)(略)(略)
第七条第五項(略)(略)(略)
(略)(略)(略)(略)
第七条の二第三項第九条第三項第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項
(略)(略)(略)
第七条の二の二(見出しを含む。)及び第七条の二の三(見出しを含む。)第九条第十項第二十二条において読み替えて準用する法第九条第十項
(新設)(新設)(新設)
(新設)(新設)
第七条の二の三第一号市町村組合
第七条の二の四(見出しを含む。)第九条第十一項第二十二条において読み替えて準用する法第九条第十一項
第七条の二の四第二号第九条第十項第二十二条において読み替えて準用する法第九条第十項
(新設)世帯主組合員
(新設)(新設)
(新設)(新設)
(新設)(新設)
(新設)(新設)
第七条の三の二第一項世帯主は
当該世帯主が住所を有する市町村
組合員は
組合
第七条の三の二第二項市町村組合
第七条の三の二第三項世帯主組合員
第七条の四第一項(略)(略)
(削る)(削る)(削る)
(略)(略)(略)
(略)(略)(略)
(世帯主の変更の届出) 第二十条の二 (略)
2 前項の届書に係る組合員が資格確認書の交付を受けている場合には、当該届書に係る資格確認書を添えなければならない。 (法第三十六条第三項的被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法)
第二十四条の五 法第三十六条第三項(法第五十二条第六項、第五十三条の三第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
一 資格確認書を提出する方法 二 (略)
三 保険医療機関等又は指定訪問看護事業者が、過去に取得した療養又は指定訪問看護を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報を用いて、市町村又は組合に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、市町村又は組合から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であって、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る。)
四 その他厚生労働大臣が定める方法
(新設)(新設)(新設)
(新設)(新設)(新設)
(新設)(新設)(新設)
(新設)(新設)(新設)
第七条の四第二項(略)(略)
第七条の四第二項第二号様式第二号の二の二様式第一号の二の三
(略)(略)(略)
(略)(略)(略)
第九条第三項市町村組合
(略)第二十二条において読み替えて準用する法第九条第三項(略)
(世帯主の変更の届出) 第二十条の二 (略)
2 前項の届書には、当該届出に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を添えなければならない。 (法第三十六条第三項的被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法)
第二十四条の五 法第三十六条第三項の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
一 被保険者証を提出する方法 二 (略)
三 保険医療機関等(保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者が、過去に取得した療養又は指定訪問看護を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報を用いて、市町村又は組合に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、市町村又は組合から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であって、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認(法第三十六条第三項に規定する電子資格確認をいう。)による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る。) (新設)
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官報号外第203号(法令改正対照表等) - 第87頁
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