統計表令和6年8月30日

官報号外第202号(令和6年8月30日)掲載の条文対照表等

号外p.14 - p.15

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官報号外第202号(令和6年8月30日)掲載の条文対照表等

令和6年8月30日|p.14-15

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配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの第六条の十二配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの
、第六条の十四第一項及び第六条の十六第六条の十七の七において準用する第六条の十二
第六条の十第三項第四号第二十八条第三項第一号並びに第六条の十七の七において準用する第六条の十四第一項及び第六条の十六条の十七の七において準用する第三十一条の九第二項において準用する令第三十八条第三項第一号
第六条の十第三項第五号第六条の十四第一項第六条の十七の七において準用する第六条の十四第一項
第六条の十一第一項第二十八条第一項及び第二項第三十一条の九第三項において準用する令第三十八条第一項及び第二項
第六条の十三及び第六条の十五第一項第六条の十七の七において準用する第六条の十三及び第六条の十五第一項
第二十八条第三項第三十一条の九第三項において準用する令第三十八条第三項
母子家庭高等職業訓練促進給付金父子家庭高等職業訓練促進給付金
第六条の十二母子家庭高等職業訓練促進給付金第六条の十七の七において準用する第六条の十二父子家庭高等職業訓練促進給付金
第六条の十三母子家庭高等職業訓練促進給付金第六条の十七の七において準用する第六条の十三父子家庭高等職業訓練促進給付金
配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの第六条の十五配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの
第六条の十五第六条の十一第一項第六条の十七の七において準用する第六条の十五第六条の十七の七において準用する第六条の十一第一項
第六条の十六第一項第二十九条第一項第三十一条の九第一項
母子家庭高等職業訓練修了支援給付金父子家庭高等職業訓練修了支援給付金
配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの
デジタル庁令・省令
○デジタル庁令第十四号
総務省令
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二 十七号)別表の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する 法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令を次のように定める。 令和六年八月三十日 内閣総理大臣岸田文雄 総務大臣松本剛明
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定 める事務を定める命令の一部を改正する命令 行政手続における特定の個人の識別のための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める 事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる 規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重 傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対 象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないも のは、これを加える。
第十条の二の二法別表十五の項の主務省令第十条の二の二[同上]
で定める事務は、次のとおりとする。[同上]
[二略]
(添付書類等の省略)第六条の十六第二項第二十九条第四項第一号第三十一条の九第二項において準用する
第五条令第三十九条第四項第一号
第六条の十七第一項第二十九条第二項及び第第三十一条の九第二項において準用する
三項令第三十九条第二項及び第三項
同条第四項令第三十一条の九第二項において準用す
る令第二十九条第四項
母子家庭高等職業訓練修父子家庭高等職業訓練修了支援給付金
了支援給付金
第六条の十八都道府県知事等は、第六条の六第二項、第六条の八第二項、第六条の十第二項又
は第六条の十六第二項(これらの規定を第六条の十七の七において準用する場合を含む。)の規
定により提出する書類等により証明すべき事実を公簿等によって確認することができる とき
は、当該書類等を省略させることができる。
医師法による医師免許証、再教育研修 修了登録証又は臨床研修修了登録証に関 する事務
医師法による医師免許証又は臨床研修 修了登録証に関する事務
[三略]
[三同上]
[新設]
医師法第七条の二第二項の再教育研修 を修了した旨の医籍への登録の申請の受 理、その申請に係る事実についての審査 又はその申請に対する応答に関する事務
五~十一
[略]
第十条の三
法別表十六の項の主務省令で定 める事務は、次のとおりとする。
[同上]
[一略]
[一同上]
歯科医師法による歯科医師免許証、再 教育研修修了登録証又は臨床研修修了登 録証に関する事務
歯科医師法による歯科医師免許証又は 臨床研修修了登録証に関する事務
[三略]
[三同上]
[新設]
歯科医師法第七条の二第二項の再教育 研修を修了した旨の歯科医籍への登録の 申請の受理、その申請に係る事実につい ての審査又はその申請に対する応答に関 する事務
五~十一
[略]
四~十
[同上]
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官報号外第202号(令和6年8月30日)掲載の条文対照表等 - 第14頁
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