母子家庭等自立支援給付金等支給規則の一部を改正する省令(第六条の十六・第十一条関係)
令和6年8月30日|p.12
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第六条の十六
[同上]
一
当該受給希望者には、次に掲げる書類を添えなければならない。
当該受給希望者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本(養成機関における修業を開始した日(次号において「修業開始日」という。)及び当該養成機関における課程を修了した日(以下この条において「修了日」という。)における状況を明らかにできるものに限る。)
二
当該受給希望者の児童扶養手当証書の写し(八月から十月までの間に申請する場合を除く。)又は当該受給希望者の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)がある者にあつては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含み、同法に規定する同一生計配偶者がある者にあつては、やむを得ない理由により当該者の有無及び当該者が七十歳以上であるかの別についての証明書を提出することができない場合には、当該証明書は当該事実を明らかにすることができる書類をもって代えることができる。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年とする。)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年とする。)の状況を明らかにできるものに限る。)
第六条の十一
都道府県知事等は、前条第一項の申請があつた場合には、当該受給希望者が令第二十八条第一項の支給要件(第六条の十三及び第六条の十五第一項において「支給要件」という。)に該当するか否か及び令第二十八条第三項の給付金の額に関する事項を調査し、その調査に基づき、速やかに、母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給の可否及び支給する場合における給付金の額の決定を行わなければならない。
第六条の十一
都道府県知事等は、前条第一項の申請があつた場合には、当該受給希望者が令第二十八条第一項及び第二項の支給要件(第六条の十三及び第六条の十五第一項において「支給要件」という。)並びに令第二十八条第三項の給付金の額に関する事項を調査し、その調査に基づき、速やかに、母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給の可否及び支給する場合における給付金の額の決定を行わなければならない。