府省令令和6年8月30日

母子家庭等自立支援給付金等支給規則の一部を改正する省令(第六条の十六関係)

号外p.12

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発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第202号
省庁厚生労働省

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母子家庭等自立支援給付金等支給規則の一部を改正する省令(第六条の十六関係)

令和6年8月30日|p.12

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2
第六条の十六
[略]
当該受給希望者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本(養成機関における課程を修了した日(以下この条において「修了日」という。)における状況を明らかにできるものに限る。)
次に掲げるいずれかの書類
当該受給希望者の児童扶養手当証書の写し
当該受給希望者の修了日の属する年の前年(修了日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年とする。以下このロにおいて同じ。)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数並びに老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(十九歳未満の控除対象扶養親族がある者にあつては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
当該受給希望者の修了日の属する年の三年前の年とする。(以下このハにおいて同じ。)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数並びに老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(十九歳未満の控除対象扶養親族がある者にあつては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前々年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
2
[同上]
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母子家庭等自立支援給付金等支給規則の一部を改正する省令(第六条の十六関係) - 第12頁
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