府省令令和6年8月30日

母子家庭等自立支援給付金等支給規則の一部を改正する省令(第六条の十七関係・続き)

号外p.12

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発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第202号
省庁厚生労働省

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母子家庭等自立支援給付金等支給規則の一部を改正する省令(第六条の十七関係・続き)

令和6年8月30日|p.12

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第六条の十七
都道府県知事等は、前条第一項の申請があった場合には、当該受給希望者が令第二十九条第二項及び第三項の支給要件並びに同条第四項の給付金の額に関する事項を調査し、その調査に基づき、速やかに、母子家庭高等職業訓練修了支援給付金の支給の可否及び支給する場合における給付金の額の決定を行わなければならない。
[同上]
令第二十九条第四項第一号
に掲げる者にあつては、当該受給希望者及び当該受給希望者と同一の世帯に属する者の市町村民税に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書面(修了日の属する年度(修了日の属する月が四月から七月までの場合にあつては、前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。)
[同上]
当該受給希望者が児童扶養手当法施行令第四条第二項第三号に規定する所得割の納税義務者に該当する者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
2
[略]
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母子家庭等自立支援給付金等支給規則の一部を改正する省令(第六条の十七関係・続き) - 第12頁
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