外国為替及び外国貿易法に基づく輸出貿易管理令の一部を改正する政令等の施行に伴う関係省令の整備等に関する経済産業省令
令和6年8月16日|p.30
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の製造、測定又は分析の用に供されるダイシングソー、ウエハプローバー、電子顕微鏡その他専らこれらの用に供される細分類二六七一一半導体製造装置製造業、小分類二七三一計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業及び小分類二九七電気計測器製造業を含む。)若しくは半導体製造装置に専ら用いられる部分品若しくは素材等
ハ [略]
ニ 積層セラミックコンデンサ、フィルムコンデンサ、SAW(弾性表面波)フィルタ、BAW(バルク弾性波)フィルタ、積層チップインダクター、水晶振動子、水晶共振子又は水晶発振子の製造に専ら用いられる部分品、素材等又は装置
ホ データの送受信機能を有するものであって、複写、印刷、ファクシミリ送信又はスキャンのうち二以上の機能を有する機械器具(スマートフォン、携帯電話機又はPHS電話機を除く。)
ヘ [略]
十 船舶の部品のうち、次に掲げる物の大分類E-製造業
イ ディーゼルエンジン(連続最大出力が七百三十五キロワット以上のものに限る。)及びその部分品(ディーゼルエンジン(二サイクルのものに限る。)に用いられるクランクシャフトに限る。)
[ロ~ハ 略]
「十一~十五 略」
十六 細分類二一七一ガラス繊維・同製品製造業(石英系光ファイバ素線の製造業に限る。)
十七 細分類二一二三一コンクリート製品製造業(数値制御を行うことができる金属工作機械等の製造又は補修の用に供される鋳物の代替素材(ミネラルキャストに限る。)の製造業に限る。)
十八 [略]
十九 細分類三三四二一光ファイバケーブル製造業(通信複合ケーブルを含む)(石英系光ファイバケーブルの製造業に限る。)
二十 [略]
二十一 [略]
二十二 [略]
二十三 細分類二六六三一金属工作機械用・金属加工機械用部分品・附属品製造業(機械工具、金型を除く(数値制御を行うことができる金属工作機械等の製造又は補修の用に供されるボールねじ、リニアガイド又はリニアスケールの製造業に限る。)
号を削る。」
二十四 [略]
二十五 [略]
二十六 [略]
二十七 [略]
二十八 細分類二八二二一抵抗器・コンデンサ・変成器・複合部品製造業(積層セラミックコンデンサ、フィルムコンデンサ又は積層チップインダクターの製造業に限る。)
二十九 [略]
三十 [略]
ハ [同上]
[新設]
[新設]
ニ [同上]
十 船舶の部品のうち、次に掲げる物の大分類E-製造業
イ ディーゼルエンジン(二サイクルであり、かつ、連続最大出力が七百三十五キロワット以上のものに限る。)及びその部分品(クランクシャフトに限る。)
[ロ~ハ 同上]
「十一~十五 同上」
号を加える。」
号を加える。」
十六 [同上]
号を加える。」
十七 [同上]
十八 [同上]
十九 [同上]
号を加える。」
二十 細分類二六七一一半導体製造装置製造業
二十一 [同上]
二十二 [同上]
二十三 [同上]
二十四 [同上]
号を加える。」
二十五 [同上]
二十六 [同上]