会社公告八重山造園事業協同組合 / 解散命令
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中小企業等協同組合法に基づく解散命令公告(八重山造園事業協同組合)
解散命令公告 沖縄県公告 下記に掲げる組合は、その代表権を有する者が欠けており又はその所在が知れないので、中小企業等協同組合法第106条第3項の規定に基づき、解散命令の要旨を下記のとおり公告する。 令和6年6月10日 沖縄県知事 玉城康裕 記 命令の要旨 中小企業等協同組合法第106条第2項の規定に基づき解散を命ずる。 名称及び主たる事務所の所在地 八重山造園事業協同組合 沖縄県石垣市新栄町73番地の7 教示 1 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、審査庁(沖縄県知事)に対して審査請求することができます。 2 この処分については、上記1の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、沖縄県を被告として(訴訟において沖縄県…