府省令令和6年5月23日

電波法施行規則等の一部を改正する省令(別表第二十号の十 TMCCセグメントの送出手順等)

号外p.27

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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号号外第122号
省庁総務省

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電波法施行規則等の一部を改正する省令(別表第二十号の十 TMCCセグメントの送出手順等)

令和6年5月23日|p.27

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別表第二十号の十 TMCCセグメントの送出手順(第23条の11第2項関係)
注1 キャリア変調マッピングの信号処理手順等は、別記1に示すとおりとする。
2 TMCCデータセグメント構成の手順は、別記2に示すとおりとする。
3 位相回転は、データキャリア番号に応じて与えるものとする。なお、初期位相は0とし、
1キャリア当たりの位相回転量は17π/128とする。
別記1 キャリア変調マッピング
キャリア変調マッピングの形式は、二相位相変調又は四相位相変調とし、それぞれの入力ビット列と変調信号の振幅(I,Q)は下表のとおりとする。
入力ビット変調信号の振幅(I,Q)
0(+1,0)
1(-1,0)
入力ビット変調信号の振幅(I,Q)
00(0.7071,0.7071)
01(0.7071,-0.7071)
10(-0.7071,0.7071)
11(-0.7071,-0.7071)
別記2 TMCCデータセグメント構成の手順
1 部分受信帯域がある場合、9セグメントで構成される部分受信帯域及び26セグメントで構成される非部分受信帯域のTMCCデータセグメントを同一のTMCCシンボルによって構成する。部分受信帯域がない場合、35セグメントのTMCCデータセグメントを同一のTMCCシンボルによって構成する。
2 TMCC区間に残余のサブキャリアがある場合、それらのサブキャリアにサブフレーム区間のデータキャリアを割り当てることができることとする。
3 2の割当てを行わない場合、残余のサブキャリアに割り当てられる範囲で繰り返しTMCCシンボルを割り当てる。
[新設]
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電波法施行規則等の一部を改正する省令(別表第二十号の十 TMCCセグメントの送出手順等) - 第27頁
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関係が確認できる文書

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