府省令令和6年5月23日
放送法施行規則等の一部を改正する省令(地上基幹放送の技術的基準等)
号外p.6 - p.8
号外p.6-p.8
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 総務省
- 令番号
- 号外第122号
- 省庁
- 総務省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
放送法施行規則等の一部を改正する省令(地上基幹放送の技術的基準等)
令和6年5月23日|p.6-8
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
三十六「地上放送高度化方式」とは、周波数軸方向のみならず時間軸方向にも異なる伝送耐性のフレームを多重することができる伝送方式をいう。
三十七「次世代方式」とは、階層分割多重方式で用いる二の変調波のうち一のみを伝送する伝送方式をいう。
三十八「階層分割多重方式」とは、同一周波数帯に異なる二の変調波を電力差を設けて階層多重する伝送方式をいう。
第三章
地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)を用いて行う標準テレビジョン放送及び高精細度テレビジョン放送(地上放送高度化方式、次世代方式及び階層分割多重方式によるものを除く。)
(適用の範囲)
第十八条この章の規定は、地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。以下この章において同じ。)を用いて行う標準テレビジョン放送及び高精細度テレビジョン放送(地上放送高度化方式、次世代方式及び階層分割多重方式によるものを除く。)に適用があるものとする。
(準用規定)
第二十三条の二第十一条第二項、第六項及び第七項、第十二条第二項、第十三条から第十五条まで並びに第十七条の規定は、地上基幹放送局を用いて行う標準テレビジョン放送及び高精細度テレビジョン放送(地上放送高度化方式、次世代方式及び階層分割多重方式によるものを除く。)について準用する。
第三章の二
地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)を用いて行う高精細度テレビジョン放送及び超高精細度テレビジョン放送のうち地上放送高度化方式によるもの
(適用の範囲)
第二十三条の三この章の規定は、地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。以下この章において同じ。)を用いて行う高精細度テレビジョン放送及び超高精細度テレビジョン放送のうち地上放送高度化方式によるものに適用があるものとする。
(用語の意義)
第二十三条の四
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一「フレーム同期信号区間」とは、フレームの先頭に配置され、受信機における同期再生のための信号を伝送する区間をいう。
二「サブフレーム」とは、符号化信号を伝送するフレームをいう。
三「サブフレーム区間」とは、サブフレームを伝送する区間をいう。
四「TMCC区間」とは、フレーム構成やサブフレーム区間に関する可変長の伝送制御情報を伝送する区間をいう。
五「拡張区間」とは、現時点では定義しないが今後の機能拡張のために留保する区間をいう。
[新設]
[新設]
[新設]
第三章
地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)を用いて行う標準テレビジョン放送のうちデジタル放送及び高精細度テレビジョン放送
(適用の範囲)
第十八条この章の規定は、地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。以下この章において同じ。)を用いて行う標準テレビジョン放送のうちデジタル放送及び高精細度テレビジョン放送に適用があるものとする。
(準用規定)
第二十四条第十一条第二項、第六項及び第七項、第十二条第二項、第十三条から第十五条まで並びに第十七条の規定は、地上基幹放送局を用いて行う標準テレビジョン放送のうちデジタル放送及び高精細度テレビジョン放送について準用する。
[新設]
六「サイクリックプレフィックス」とは、有効シンボル区間の前方に有効シンボル区間の信号の一部を付加する信号をいう。
七「サイクリックポストフィックス」とは、有効シンボル区間の後方に有効シンボル区間の信号の一部を付加する信号をいう。
八「Lch信号」とは、広帯域周波数同期及び雑音推定用の信号をいう。
九「Lchシンボル」とは、Lch信号から生成されるシンボルをいう。
十「境界シンボル」とは、サブフレームの先頭及び末尾のシンボルをいう。
十一「BP信号」とは、境界シンボルにのみ配置する同期変調による伝送主シンボルのための復調基準信号をいう。
十二「BPシンボル」とは、BP信号から生成されるシンボルをいう。
(周波数帯幅等)
第二十三条の五使用する周波数帯幅は、五・八五MHzとする。
2搬送波の周波数は、周波数帯幅の中央の周波数とする。
(多重化)
第二十三条の六符号化信号は、第三条第一項の規定にかかわらず、第五十八条第一項第一号から第四号までの規定により伝送するものとする。
(フレーム構成等)
第二十三条の七フレームは、フレーム同期信号区間、TMCC区間、最大八個のサブフレームから成るサブフレーム区間及び拡張区間を時分割多重することで構成されるものとする。
2サブフレーム区間におけるサブフレームの配置については、別表第二十号の二に示すとおりとする。
(フレーム同期信号区間における搬送波の変調等)
第二十三条の八フレーム同期区間は、フレーム同期信号(PN符号(0及び1の二値から成る疑似雑音符号をいう。)について二相位相変調のためのキャリア変調マッピングを行った後に、振幅が一定である複素数からなる系列を乗じることで生成されるフレーム同期シンボルをサブキャリアに割り当て、逆高速フーリエ変換した信号を時間領域において巡回した後に、サイクリックプレフィックス及びサイクリックポストフィックスの付加を行った信号をいう。以下この章において同じ。)から成るものとし、その送出手順は別表第二十号の三に示すとおりとする。
2逆高速フーリエ変換のサンプル周波数は、八十一分の五百十二MHzとする。
3有効シンボル期間長は、四八六マイクロ秒とする。
4キャリア総数は、一、八七九とする。
5搬送波を変調する信号の通信速度は、別表第二十号の四に示すとおりとする。
6フレーム同期信号の構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
(TMCC区間及びサブフレーム区間における搬送波の変調等)
第二十三条の九 TMCC区間及びサブフレーム区間は、三十五個のOFDMセグメント(以下この章において「OFDMフレーム」という。)から成るものとする。
2 TMCC区間は次の第一号から第三号までに定めるシンボルから成るOFDMセグメントを逆高速フーリエ変換し、別表第五号に示すガードインターバルの付加を行った信号から成るものとする。ただし、伝送主シンボルをOFDMセグメントに含めることができるものとする。
一 TMCCシンボル
二 CPシンボル
三 Lchシンボル
3 サブフレーム区間は次の各号に定めるシンボルから成るOFDMセグメントを逆高速フーリエ変換し、別表第五号に示すガードインターバルの付加を行った信号から成るものとする。
一 伝送主シンボル
二 SPシンボル
三 CPシンボル
四 BPシンボル
五 Lchシンボル
4 OFDMセグメントにおける伝送主シンボル、TMCCシンボル、SPシンボル、CPシンボル及びBPシンボルの配置は、別表第二十号の五に示すとおりとし、Lchシンボルの配置は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
5 OFDMフレームは、その変調波スペクトルが別表第二十号の六に示す配置となるように構成するものとする。
6 逆高速フーリエ変換のサンプル周波数は、八十一分の五百十二MHzとする。
7 有効シンボル期間長は、一、二九六マイクロ秒、二、五九二マイクロ秒又は五、一八四マイクロ秒とする。ただし、TMCC区間の有効シンボル期間長は、サブフレーム区間で用いられる最も短い有効シンボル期間長以下とする。
8 ガードインターバル比(ガードインターバル期間長の有効シンボル期間長に対する比率をいう。)は、パイロット信号の間隔により選択することができるものとし、別表第二十号の七に示すとおりとする。
9 搬送波を変調する信号の通信速度は、別表第二十号の四に示すとおりとする。
(伝送主シンボル)
第二十三条の十
伝送主シンボルは、階層(三十五個のOFDMセグメントを最大八個に区分したものをいう。以下この条において同じ。)ごとに分割された伝送主信号について、それぞれ四相位相変調、十六値直交振幅変調、六十四値直交振幅変調、二百五十六値直交振幅変調、千二十四値直交振幅変調又は四千九十六値直交振幅変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されたシンボルとし、レベル調整、階層合成、帯域分割、時間インターリーブ、周波数インターリーブ及び帯域合成によりデータセグメントを構成するものとする。
p.6 / 3
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関係が確認できる文書
R6/5/23電波法施行規則等の一部を改正する省令(デジタル放送の標準方式に関する別表の改正)同一法令番号号外第122号R6/5/23放送法施行規則等の一部を改正する省令(映像・音声信号の符号化等に関する規定)同一法令番号号外第122号R6/5/23電波法施行規則等の一部を改正する省令(別表第二十号の四新設等)同一法令番号号外第122号R6/5/23電波法施行規則の一部を改正する省令(別表第二十号の七 ガードインターバル比)同一法令番号号外第122号R6/5/23電波法施行規則別表第二十号の九(サブ階層の構成手順)同一法令番号号外第122号R6/5/23電波法施行規則等の一部を改正する省令(別表第二十号の十 TMCCセグメントの送出手順等)同一法令番号号外第122号
総務省の新着公告を見逃さないために
会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。
天羅AIで監視する↗(別サービス・新しいタブで開きます)