府省令令和6年5月23日

電波法施行規則別表第二十号の九(サブ階層の構成手順)

号外p.26

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号号外第122号
省庁総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

電波法施行規則別表第二十号の九(サブ階層の構成手順)

令和6年5月23日|p.26

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
別記1 階層合成
注1 na、nb…nhの値はそれぞれA階層、B階層…H階層のセグメント当たりのデータキャリア数を示し、モード、パイロット信号の間隔及びシンボル位置により異なる値をとり、その値は別表第二十号の四の3に規定する伝送主シンボルの数をNで除した値とする。
2 Na、Nb…Nhの値はそれぞれA階層、B階層…H階層のセグメント数を示し、Na+Nb+…+Nh=35とする。
別表第二十号の九 サブ階層の構成手順(第23条の10第4項関係)
1 サブ階層は、1個のOFDMセグメントを3個に分割した単位(以下この表において「サブセグメント」という。)で構成する。サブセグメントは、セグメント当たりのデータキャリア数が3の倍数の場合、3に等分割して構成する。セグメント当たりのデータキャリア数が3の倍数ではない場合、セグメント当たりのデータキャリア数を3で割った剰余数分のデータキャリアは1個又は2個のサブセグメントに均等に割り当て、残りのサブセグメントよりもデータキャリア数を1多くする。
2 サブ階層は、キャリア変調マッピングの方式及び伝送主信号の誤り訂正の符号率を個別に設定することができるものとする。
[新設]
読み込み中...
電波法施行規則別表第二十号の九(サブ階層の構成手順) - 第26頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

R6/5/23電波法施行規則等の一部を改正する省令(デジタル放送の標準方式に関する別表の改正)同一法令番号号外第122号R6/5/23放送法施行規則等の一部を改正する省令(地上基幹放送の技術的基準等)同一法令番号号外第122号R6/5/23放送法施行規則等の一部を改正する省令(映像・音声信号の符号化等に関する規定)同一法令番号号外第122号R6/5/23電波法施行規則等の一部を改正する省令(別表第二十号の四新設等)同一法令番号号外第122号R6/5/23電波法施行規則の一部を改正する省令(別表第二十号の七 ガードインターバル比)同一法令番号号外第122号R6/5/23電波法施行規則等の一部を改正する省令(別表第二十号の十 TMCCセグメントの送出手順等)同一法令番号号外第122号
総務省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)