告示令和8年8月27日

農林水産省告示第千三百二号(農林物資の認証事項の確認を行う期間等に関する基準の一部改正)

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公告概要

農林物資の認証事項の確認を行う期間等に関する基準の一部改正

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名農林物資の認証事項の確認を行う期間等に関する基準の一部改正

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農林水産省告示第千三百二号(農林物資の認証事項の確認を行う期間等に関する基準の一部改正)

令和8年8月27日|p.2|原文を見る

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○農林水産省告示第千三百二号
(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。)
日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四年財務省・農林水産省令第三号)第四十八条第一項
令和八年八月二十七日
農林水産大臣鈴木憲和
に改正し、令和八年八月二十七日から施行する。
を行う機関又は試験所に関する基準(平成三十年農林水産省告示第六百九十六号)の一部を次のよう
を含む。)の規定に基づき、農林水産大臣が定める国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた認証
十六条において準用する場合を含む。)及び第四十四条第一項(同法第五十六条において準用する場合
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農林水産省告示第千三百二号(農林物資の認証事項の確認を行う期間等に関する基準の一部改正) - 第2頁
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