告示令和7年8月28日

肥料の品質の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する農林水産省告示(主成分含有量等の分析方法等)

掲載日
令和7年8月28日
号種
号外
原文ページ
p.93
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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肥料の品質の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する農林水産省告示(主成分含有量等の分析方法等)

令和7年8月28日|p.93

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(合761 第761
98 78年1月18日 18日 10日
(8)主成分の含有量等
(8)主成分の含有量等
ア(略)
ア(略)
イ表二の左欄に掲げる主成分の含有量等については、別紙の分析方法による分析結果に
イ表二の左欄に掲げる主成分の含有量等については、別紙の分析方法による分析結果に
基づき、肥料の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和25年農林省令第64号、以下「規
基づき、規則第11条第9項の表の中欄に掲げる量以上含有する場合に限り、それぞれ表
TOT TON TO TO TO TOTION TO TO TO TOTION FOTESTION FOTESTION CON CON FOTES
- -- -- またのであるかその原子に限り、それぞれて
則」という。)第11条第9項の表の中欄に掲げる量以上含有する場合に限り、それぞれ表
二の中欄に掲げる表示の単位を用いて記載することができる。この場合において、表示
二の中欄に掲げる表示の単位を用いて記載することができる。この場合において、表示
値の誤差の範囲は、同表の右欄に掲げるとおりとする。
値の誤差の範囲は、同表の右欄に掲げるとおりとする。
ウ・エ(略)
ウ・エ(略)
表一・表二(略)
表一・表二(略)
2(略)
2(略)
附則
(施行期日)
1この告示は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
2この告示の施行の際現に肥料の品質の確保等に関する法律第二十一条第一項の規定による届出がされている肥料の求がについては、この告示による改正書の特殊殊会料の必要式が基準の規定にかかむ
ず、この告示の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
読み込み中...
肥料の品質の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する農林水産省告示(主成分含有量等の分析方法等) - 第93頁
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