告示令和7年8月28日

悪基取締法第四条第一項第九号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件の一部改正に関する農林水産省告示

掲載日
令和7年8月28日
号種
号外
原文ページ
p.93
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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悪基取締法第四条第一項第九号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件の一部改正に関する農林水産省告示

令和7年8月28日|p.93

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○農林水産省告示第千三百二号
★和元年農林水産省告条第四百八十日 悪基取締法第四条第一項第九号に掲げる場合に該当するかどうかの立準を左のめる件、第一号の規定によづた、今和四年農林本水告資会第十六百九十六日本事取
法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件第一号の規定に基づき、同号の農林水産大巾が定める基準を定める件)の一部を次のように改正し、公布の日から調用する。
令和七年八月二十八日
農林水産大臣小泉進次郎
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を加える。
(略)
(略)
別表
改正後
(略)
別表
前前
農薬の有効成分
農薬使用者暴露許容
11
急性農薬使用者暴露許容
11
農薬の有効成分
農薬使用者暴露許容
1量
急性農薬使用者暴露許容
11
(略)
(略)
(略)
2',6'-ジプロモー2-メチル-4'-
トリフルオロメトキシー4-トリフルオ
ロメチル-1,3-チアゾール-5-カ
0.014mg/kg体重/
0.25mg/kg体重
1
ルボキスアニリド(別名チフルザミド)
(略)
(新設)
(略)
(新設)
(略)
(新設)
(略)
読み込み中...
悪基取締法第四条第一項第九号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件の一部改正に関する農林水産省告示 - 第93頁
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