告示令和8年8月25日

防衛省告示第二百十八号(海上における水上標的に対する射爆撃訓練の実施)

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発行機関防衛省
省庁防衛省

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防衛省告示第二百十八号(海上における水上標的に対する射爆撃訓練の実施)

令和8年8月25日|p.6|原文を見る

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○防衛省告示第二百十八号
海上における水上標的に対する射爆撃訓練を次
のとおり実施する。
令和八年八月二十五日
防衛大臣小泉進次郎
期間令和八年九月一日から同年十月三十一日
までの間、 〇七〇〇から一八〇〇まで。
ただし、日曜日及び国民の祝日に関する
法律(昭和二十三年法律第百七十八号)
(イ)北緯四〇度五〇分一〇秒
東経一四二度五九分四六秒
(b 北緯四〇度四四分一〇秒
東経一四二度五九分四六秒
(1)北緯四〇度二四分一〇秒
東経一四二度三二分四七秒
(イ 北緯四〇度二四分一〇秒
東経一四二度一三分四七秒
に規定する休日を除く。
区域三沢沖海面の次の から オ までの五点を
順次結んだ線並びに7及び(イ)の二点を結
んだ線により囲まれる海面並びにその上
空で海面から高度一〇、六六八メートル
までの間
17 北緯四〇度五〇分一〇秒
実施機 航空機
その他一射爆撃訓練は、前記区域に航空機が
存在しないこと、また、射爆撃海面に
船舶等が存在しないことを確認しなが
ら実施する。
二前記区域の各点の経緯度は、世界測
東経一四二度一〇分四七秒
地系の数値である。
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防衛省告示第二百十八号(海上における水上標的に対する射爆撃訓練の実施) - 第6頁
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