告示令和6年9月11日

防衛省告示第二百十八号(海上における射撃訓練の実施)

本紙p.8

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発行機関防衛省
省庁防衛省

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防衛省告示第二百十八号(海上における射撃訓練の実施)

令和6年9月11日|p.8

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実施艦自衛艦九隻 その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存 在しないこと、また、射撃海面に船舶 等が存在しないことを確認しながら実 施する。 二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚 する。 三前記区域の経緯度は、世界測地系の 数値である。 ○防衛省告示第二百十八号 海上における射撃訓練を次のとおり実施する。 令和六年九月十一日 防衛大臣木原稔 日時令和六年九月二十一日から同月二十三日 まで(予備、同月十六日から同月二十日 及び同月二十四日から同月二十六日)の 毎日一〇〇から一三〇まで 区域沖縄島南東方の次の(ア)から(カ)までの六地 点を順次結んだ線並びに(ア)及び(カ)の二地 点を結んだ線により囲まれる海陸面並び にその上空で海面高から高度一五、二四 〇メートル以下までの間 (ア)北緯二四度二三分一五秒 東経一二〇度四七分五二秒 (イ)北緯二五度二六分一五秒 東経一二一度四一分五二秒 (ウ)北緯二五度一二分一五秒 東経一二二度三〇分五二秒 (エ)北緯二四度〇〇分一六秒 東経一二二度五九分五二秒 (オ)北緯二四度〇〇分一五秒 東経一二一度二二分三八秒 (カ)北緯二四度〇七分三三秒 東経一二一度一〇分二五秒 実施艦自衛艦十三隻 その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存 在しないこと、また、射撃海面に船舶 等が存在しないことを確認しながら実 施する。 二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚 する。 三前記区域の各点の経緯度は、世界測 地系の数値である。
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防衛省告示第二百十八号(海上における射撃訓練の実施) - 第8頁
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