告示令和7年9月24日

防衛省告示第二百十八号(海上における水上標的に対する射爆撃訓練の実施について)

本紙p.6

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発行機関防衛省
省庁防衛省

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防衛省告示第二百十八号(海上における水上標的に対する射爆撃訓練の実施について)

令和7年9月24日|p.6

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○防衛省告示第二百十八号
海上における水上標的に対する射爆撃訓練を次
のとおり実施する。
令和七年九月二十四日
実施機 航空機
その他一射爆撃訓練は、前記区域に航空機が
存在しないこと、また、射爆撃海面に
船舶等が存在しないことを確認しなが
ら実施する。
二前記区域の各点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
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防衛省告示第二百十八号(海上における水上標的に対する射爆撃訓練の実施について) - 第6頁
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