府省令令和8年8月25日
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令
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- 発行機関
- 国土交通省
- 令番号
- 国土交通省令第七十二号
- 省庁
- 国土交通省
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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令
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| 破産、免責、再生関係一11 | ○新島空港の施設の変更を許可した件○航路標識に関する件 | ○労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令(国土交通七二) | ||
| 令の整備に関する省令(国土交通七二) | ||||
| 諸事項破産、免責、再生関係一11 | ○新島空港の施設の変更を許可した件(国土交通一〇八八)六○航路標識に関する件(海上保安庁二七)八〔人事異動〕 | ○労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令(国土交通七二)〔その他告示〕 | 官報 | |
| 〔人事異動〕最高裁判所一六 | ○新島空港の施設の変更を許可した件(国土交通一〇八八)六○航路標識に関する件(海上保安庁二七)八 | 官報 | ||
| ○新島空港の施設の変更を許可した件(国土交通一〇八八)六○航路標識に関する件(海上保安庁二七)八 | ○労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令(国土交通七二)〔その他告示〕 | |||
| ○新島空港の施設の変更を許可した件 | ||||
| ○労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省 | ||||
| 官報 | ||||
| 官報 | ||||
| 者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省 | ||||
| (国土交通一〇八八)六 | (号外)発行内閣府〔原稿作成国立印刷局) | |||
会社決算公告
会社その他
地方公共団体
特殊法人等
宅金融支援機構)関係
行旅死亡人、押収物還付関係
安全技術センター・独立行政法人住
務諸表(独立行政法人農林水産消費
七年度財務諸表、令和七事業年度財
独立行政法人家畜改良センター令和
研究機構令和七事業年度財務諸表、
部変更、国立研究開発法人情報通信
国家公務員共済組合連合会定款の一
五七五
第一条
部改正)
○国土交通省令第七十二号
令和八年八月二十五日
の整備に関する省令を次のように定める。
るものを掲げていないものは、これを加える。
(昭和六十一年運輸省令第一号)の一部を次のように改正する。
部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令
| 第二条第三条 | 第一条第二条 | |||||
| 第二条第三条 | それがある措置)第二条 | |||||
| 第一条一~四(略)それがある措置) | ||||||
| 「法」という。)第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第六条第二号の福利厚生の措置であつて国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。一~四(略)(実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置)第二条み替えて適用される法第七条の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。一~三(略) | ||||||
| 一~四(略)それがある措置) | ||||||
| み替えて適用される法第九条第三項の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由は、次のとおりとする。一・二(略) | より読み替えて適用される法第六条第二号の福利厚生の措置であつて国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。 | |||||
| えて適用される法第九条第三項の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由)法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条第三項の国土 | 法第三十七条第一項の規定により読 | |||||
| 交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由は、次のとおりとする。 | (法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条第三項の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由)法第三十七条第一項の規定により読 | 「法」という。)第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第六条第二号の福利厚生の措置であつて国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。 | ||||
| (法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条第三項の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由)法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条第三項の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事 | ||||||
| 法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条第三項の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由は、次のとおりとする。 | 法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第七条の国土交通省 | 改正後 | ||||
| 法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第七条の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。 | より読み替えて適用される法第六条第二号の福利厚生の措置であつて国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。 | |||||
| (法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条第三項の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由)法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条第三項の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事 | 法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第七条の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。 | より読み替えて適用される法第六条第二号の福利厚生の措置であつて国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。(実質的に性別を理由とする差別となるお | ||||
| (法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条第三項の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由)法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条第三項の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事 | ||||||
| えて適用される法第九条第三項の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由)法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条第三項の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事 | ||||||
| 法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第七条の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。 | 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 (以下「法」という。)第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第六条第二号の福利厚生の措置であつて国土交通省令で | |||||
| (法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条第三項の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由)法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条第三項の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事 | えて適用される法第九条第三項の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由)法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条第三項の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事 | 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 (以下「法」という。)第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第六条第二号の福利厚生の措置であつて国土交通省令で | ||||
| 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 (以下「法」という。)第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第六条第二号の福利厚生の措置であつて国土交通省令で | ||||||
| (法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条第三項の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由)法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条第三項の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事 | 法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第七条の国土交通省 | |||||
| (法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条第三項の国土交通法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条第三項の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事 | (実質的に性別を理由とする差別となるお法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第七条の国土交通省 | 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 (以下「法」という。)第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第六条第二号の福利厚生の措置であつて国土交通省令で | ||||
| み替えて適用される法第九条第三項の国十交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由は、次のとおりとする。 | 第一条定めるものは、次のとおりとする。一~四 (略)それがある措置)第二条令で定める措置は、次のとおりとする。一~三 (略)第三条 | |||||
| 一~三 (略) | ||||||
| 定めるものは、次のとおりとする。一~四 (略)それがある措置) | ||||||
| み替えて適用される法第九条第三項の国十交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由は、次のとおりとする。一・二(略) | み替えて適用される法第七条の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。一~三 (略) | |||||
| 令で定める措置は、次のとおりとする。 | ||||||
| 交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由は、次のとおりとする。 | えて適用される法第九条第三項の国土交通法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条第三項の国十交通省令で定める妊娠又は出産に関する事 | (実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置) | ||||
| み替えて適用される法第七条の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。 | えて適用される法第九条第三項の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由)法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条第三項の国十 | より読み替えて適用される法第六条第二号の福利厚生の措置であつて国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。 | ||||
| えて適用される法第九条第三項の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由)法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条第三項の国十交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由は、次のとおりとする。 | ||||||
| (法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条第三項の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由)法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条第三項の国十交通省令で定める妊娠又は出産に関する事 | 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「法」という。)第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第六条第二号 | |||||
| み替えて適用される法第七条の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。 | 会及び待遇の確保等に関する法律(以下「法」という。)第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第六条第二号の福利厚生の措置であつて国土交通省令で | |||||
| えて適用される法第九条第三項の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由)法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条第三項の国十交通省令で定める妊娠又は出産に関する事 | み替えて適用される法第七条の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。 | |||||
| み替えて適用される法第七条の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。 | 会及び待遇の確保等に関する法律(以下「法」という。)第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第六条第二号の福利厚生の措置であつて国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。 | |||||
| えて適用される法第九条第三項の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由)法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条第三項の国十交通省令で定める妊娠又は出産に関する事 | 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「法」という。)第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第六条第二号の福利厚生の措置であつて国土交通省令で | |||||
| (法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条第三項の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由)法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条第三項の国十交通省令で定める妊娠又は出産に関する事 | み替えて適用される法第七条の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。 | 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「法」という。)第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第六条第二号の福利厚生の措置であつて国土交通省令で | ||||
| (法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条第三項の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由)法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条第三項の国十交通省令で定める妊娠又は出産に関する事 | 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「法」という。)第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第六条第二号の福利厚生の措置であつて国土交通省令で | |||||
| (法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条第三項の国土交通法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条第三項の国十交通省令で定める妊娠又は出産に関する事 | 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「法」という。)第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第六条第二号の福利厚生の措置であつて国土交通省令で | |||||
を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応す
二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定
る規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に
の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令
替えて適用される同法第十三条第一項の規定に基づき、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用
及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第三十七条第一項の規定により読み
改正する法律(令和七年法律第六十三号)の施行に伴い、及び雇用の分野における男女の均等な機会
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則の一
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を
船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の
国土交通大臣金子恭之
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