放射性同位元素等車両運搬規則等の一部を改正する省令
令和6年6月28日|p.168
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国土交通省令第七十二号
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第五十九条第一項及び第六十四条第一項、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十
七号)第十八条第一項及び第三十三条第一項並びに住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第十五条第二項の規定に基づき、放射性同位元素等車両運搬規則等の一部を改正す
る省令を次のように定める。
令和六年六月二十八日
放射性同位元素等車両運搬規則等の一部を改正する省令
(放射性同位元素等車両運搬規則の一部改正)
第一条 放射性同位元素等車両運搬規則(昭和五十二年運輸省令第三十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 正 前 | 改 正 後 |
| (接近防止措置) | (見張人) |
第十五条 放射性輸送物等(施行規則第二十四条の二の八第一項の表第一号に規定する特定放射 性同位元素を含む放射性輸送物、当該放射性輸送物が収納され、又は包装されているオーバー パック及び当該放射性輸送物が収納されているコンテナを除く。)を積載した併用軌道若しくは 無軌条電車の車両、自動車又は軽車両を道路その他一般公衆が当該車両に容易に近づくことが できる場所において、駐車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十八号 に規定する駐車をいう。)する場合には、関係者以外の者が当該放射性輸送物に近づくことを防 止する措置を講じなければならない。 | 第十五条 放射性輸送物等(施行規則第二十四条の二の八第一項の表第一号に規定する特定放射 性同位元素を含む放射性輸送物、当該放射性輸送物が収納され、又は包装されているオーバー パック及び当該放射性輸送物が収納されているコンテナを除く。)を積載した併用軌道若しくは 無軌条電車の車両、自動車又は軽車両を道路その他一般公衆が当該車両に容易に近づくことが できる場所において、駐車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十八号 に規定する駐車をいう。)する場合には、見張人を配置しなければならない。ただし、非開放型 のコンテナ又は車両に施錠等の措置がなされており、そのため関係者以外の者が当該放射性輸 送物に容易に近づけない場合を除く。 |
(核燃料物質等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則の一部改正)
第二条 核燃料物質等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則(昭和五十三年運輸省令第六十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 正 前 | 改 正 後 |
1 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。 以下「法」という。)第六十四条第一項の規定に基づき、原子力事業者等(法第五十七条の八に 規定する原子力事業者等をいう。以下同じ。)及び原子力事業者等から運搬を委託された者は、 工場又は事業所の外における核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物(以下「核燃料 物質等」という。)の運搬中、その所持する核燃料物質等に関し、地震、火災その他の災害が起 こつたことにより、核燃料物質等による災害が発生するおそれがあり、又は発生した場合にお いては、直ちに、次の各号に定める措置(法第五十九条第一項に規定する運搬にあつては、第 四号に掲げる措置を除く。)を講じなければならない。 一 核燃料物質等の運搬に使用されている鉄道、軌道若しくは無軌条電車の車両、索道の搬器、 自動車、軽車両、船舶又は航空機に火災が起こり、又はこれらに延焼するおそれがある火災 が起こつた場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに、直ちに、その旨を消防吏員又 は海上保安官に通報すること。 二 核燃料物質等を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移 し、関係者以外の者の立入りを禁止すること。 | 1 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。 以下「法」という。)第六十四条第一項の規定に基づき、原子力事業者等(法第五十七条の八に 規定する原子力事業者等をいう。以下同じ。)及び原子力事業者等から運搬を委託された者は、 工場又は事業所の外における核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物(以下「核燃料 物質等」という。)の運搬中、その所持する核燃料物質等に関し、地震、火災その他の災害が起 こつたことにより、核燃料物質等による災害が発生するおそれがあり、又は発生した場合にお いては、直ちに、次の各号に定める措置(法第五十九条第一項に規定する運搬にあつては、第 四号に掲げる措置を除く。)を講じなければならない。 一 核燃料物質等の運搬に使用されている鉄道、軌道若しくは無軌条電車の車両、索道の搬器、 自動車、軽車両、船舶又は航空機に火災が起こり、又はこれらに延焼するおそれがある火災 が起こつたときは、消火又は延焼の防止に努めるとともに、直ちに、その旨を消防吏員又は 海上保安官に通報すること。 二 核燃料物質等を他の場所に移す余裕があるときは、必要に応じてこれを安全な場所に移 し、その場所の周囲にはなわ張り、標識の設置等を行い、及び見張人を配置することにより、 関係者以外の者が立ち入ることを禁止すること。 |