法律令和8年8月25日

船員法の一部を改正する法律(第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第十三条第一項の国土交通省令で定める者に関する規定)

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

原文確認推奨抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
法令番号法律第100号

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

船員法の一部を改正する法律(第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第十三条第一項の国土交通省令で定める者に関する規定)

令和8年8月25日|p.2|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
三法第三十七条第一項の規定により読み
替えて適用される法第十七条若しくは法
第十八条第一項の規定による措置を求
め、又はこれらの規定による措置を受け
たこと。
四船員法(昭和二十二年法律第百号)第
八十七条第一項の規定(船員職業安定法
(昭和二十三年法律第百三十号)第八十
九条第五項の規定により読み替えて適用
される場合を含む。第五条第四号におい
て同じ。)若しくは第二項の規定により作
業に従事できず、若しくは作業に従事し
なかつたこと、船員職業安定法第九十二
条第五項の規定により読み替えて適用さ
れる船員法第八十七条第一項本文若しく
は第二項本文の規定によつて船員派遣の
役務に従事できず、若しくは船員派遣の
役務に従事しなかつたこと又は船員の雇
用の促進に関する特別措置法(昭和五十
二年法律第九十六号)第十四条第六項の
規定により読み替えて適用される船員法
第八十七条第一項本文若しくは第二項本
文の規定によつて船員労務供給の役務に
従事できず、若しくは船員労務供給の役
務に従事しなかつたこと。
五船員法第八十七条第三項の規定(船員
職業安定法第八十九条第五項の規定によ
り適用される場合を含む。第五条第五号
において同じ。)による申出をし、又は軽
易な作業に従事したこと。
六船員法第八十八条の規定(船員職業安
定法第八十九条第五項の規定により適用
される場合を含む第五条第六号において
同じ。)により作業に従事できなかつたこ
と。
七船員法第八十八条の二の二第一項の規
定(船員職業安定法第八十九条第五項の
規定により適用される場合を含む。第五
条第七号において同じ。)並びに船員法第
八十八条の二の二第二項及び第三項の規
定(これらの規定を船員職業安定法第八
二法第三十一条第一項の規定により読み
替えて適用される法第十二条若しくは法
第十三条第一項の規定による措置を求
め、又はこれらの規定による措置を受け
たこと。
四船員法(昭和二十二年法律第百号)第
八十七条第一項の規定(船員職業安定法
(昭和二十三年法律第百三十号)第八十
九条第五項の規定により読み替えて適用
される場合を含む。次条第四号において
同じ。)若しくは第二項の規定により作業
に従事できず、若しくは作業に従事しな
かつたこと、船員職業安定法第九十二条
第五項の規定により読み替えて適用され
る船員法第八十七条第一項本文若しくは
第二項本文の規定によつて船員派遣の役
務に従事できず、若しくは船員派遣の役
務に従事しなかつたこと又は船員の雇用
の促進に関する特別措置法(昭和五十二
年法律第九十六号)第十四条第六項の規
定により読み替えて適用される船員法第
八十七条第一項本文若しくは第二項本文
の規定によつて船員労務供給の役務に従
事できず、若しくは船員労務供給の役務
に従事しなかつたこと。
五船員法第八十七条第三項の規定(船員
職業安定法第八十九条第五項の規定によ
り適用される場合を含む。次条第五号に
おいて同じ。)による申出をし、又は軽易
な作業に従事したこと。
六船員法第八十八条の規定(船員職業安
定法第八十九条第五項の規定により適用
される場合を含む。次条第六号において
同じ。)により作業に従事できなかつたこ
と。
七船員法第八十八条の二の二第一項の規
定(船員職業安定法第八十九条第五項の
規定により適用される場合を含む。次条
第七号において同じ。)並びに船員法第八
十八条の二の二第二項及び第三項の規定
(これらの規定を船員職業安定法第八十
十九条第五項の規定により読み替えて適
用される場合を含む。第五条第七号にお
いて同じ。)により船員法第六十条第一項
の労働時間を超えて作業に従事すること
ができず、又は作業に従事しなかつたこ
と。
八船員法第八十八条の三第一項の規定
(船員職業安定法第八十九条第五項の規
定により適用される場合を含む。 第五条
第八号において同じ。)及び船員法第八十
八条の三第三項の規定(船員職業安定法
第八十九条第五項の規定により読み替え
て適用される場合を含む。 第五条第八号
において同じ。)により休日に作業に従事
できず、又は作業に従事しなかつたこと。
九船員法第八十八条の四の規定(船員職
業安定法第八十九条第五項の規定により
読み替えて適用される場合を含む。第五
条第九号において同じ。)により午後八時
から翌日の午前五時までの間において作
業に従事できず、又は作業に従事しなか
つたこと。
十(略)
(法第三十七条第一項の規定により読み替
えて適用される法第十三条第一項の国土交
通省令で定める者)
第四条法第三十七条第一項の規定により読
み替えて適用される法第十三条第一項の国
土交通省令で定める者は、求職者以外の者
であつて、次に掲げる者とする。
一事業主の実施する船員の採用に資する
活動に参加する者
二乗船実習、操船実習その他の実習を受
ける者
(法第三十七条第一項の規定により読み替
読み込み中...
船員法の一部を改正する法律(第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第十三条第一項の国土交通省令で定める者に関する規定) - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

国土交通省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)