告示令和8年8月24日

信用金庫及び信用協同組合の自己資本の充実の状況に関する基準の一部を改正する件(金融庁告示第六十三号)

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公告概要

信用金庫及び信用協同組合の自己資本の充実の状況に関する基準の一部を改正する件

発行機関金融庁
省庁金融庁
件名信用金庫及び信用協同組合の自己資本の充実の状況に関する基準の一部を改正する件

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信用金庫及び信用協同組合の自己資本の充実の状況に関する基準の一部を改正する件(金融庁告示第六十三号)

令和8年8月24日|p.28|原文を見る

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○金融庁告示第六十三号
信川全憲法(昭和二十六年法律第二百二十八日)第八十九条第一項において違申する銀行法(昭和五十六年法律第五十九日)第十四条の一の規定に基づき、信用会庫法第八十九条第一項において準用す
る銀行法第-四条の一の規定に基づき、信用金庫及び借用金重庫電合会がその保有する資産等に照らし自己百木の充実の状況が増当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正す条件(享和五年金融
庁告示第二十000号)の一部を次のように改正し、令和九年三月三十一日から適用する。
令和八年八月二十四日
金融庁長官伊藤豊
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信用金庫及び信用協同組合の自己資本の充実の状況に関する基準の一部を改正する件(金融庁告示第六十三号) - 第28頁
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