告示令和8年8月24日

金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正(改正後様式)

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公告概要

金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正(改正後様式)

発行機関金融庁
省庁金融庁
件名金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正(改正後様式)

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金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正(改正後様式)

令和8年8月24日|p.23|原文を見る

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(第七面)
(単位:百万円、%)
10
CR-0.00
17
198
CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果
[略]
19
ffの面において使用する用語は、特段の定めがない限り、連結自己資本規制比率告示におい11
使用する用語の例によるものとする。
この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・
ウェイトのみなし計算(連結自己資本規制比率告示第四十三条の四の規定によりリスク・ウェイ
トを算出することをいう。)に係る信用リスクは対象外とする。
[a~v 略]
(別紙様式第二号)
[(第一面) ~ (第六面) 同左]
(第七面)
(単位:百万円、%)
17
14
19
14
0.00
10
R4:標準的手法-信用リスク・H.クスポーV.ャーと信用リスク削減手法の効果
1,00
11
OF
1,00
[同左]
(注)
IVの面において使用する用語は、特段の定めがない限り、連結自己資本規制比率告示におい
ffの面において使用する用語は、特段の定めがない限り、連結自己資本規制比率告示において
1.
10
10
14
71
-
10
17
17
199
10
At
of
07
11
使用する用語の例によるものとする。
INの面においては、カ1.ンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・
1.4エイトのみなし計算(連結自己資本規制比率告示第四十三条の四の規定によりリスク・ウェイ
11
AA
トを算出することをいう。)に係る信用リスクは対象外とする。
[a~v 同左]
読み込み中...
金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正(改正後様式) - 第23頁
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