告示令和8年8月24日

金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正(平成二十二年金融庁告示第百三十二号)

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公告概要

金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正

発行機関金融庁
省庁金融庁
件名金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正

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金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正(平成二十二年金融庁告示第百三十二号)

令和8年8月24日|p.23|原文を見る

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(連結自己資本比率を算出する場合における連結会計年度の開示事項)
第三条[略]
[2・3略]
4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。
一[略]
二自己資本の充実度に関する次に掲げる事項
イ [略]
ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用
リスクアセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に
掲げる区分ごとの額
[略]
(2)自己資本比率告示第四十七条第四項の規定により百パーセン15の10スク・ウェイトが
1,0
14
(7
1]
17
17
..
17
II
11
14
適用される株式等エクスポージャー
(3)(1)及び②に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー
71
10
十一
10
17
17
13
1,0
39
1
10ハ、}166
[三~十二略]
[5・6 略]
(連結自己資本比率を算出する場合における連結会計年度の開示事項)
第三条[同上]
[2・3同上]
4 [同上]
一[同上]
二[同上]
イ [同上]
ロ [同上]
[1 [同上]
[加える。]
(2)I(11に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー
[ハ~ト同上]
[三~十二 同上]
[5・6同上]
備考 表中の[]の記載は注記である。
○金融庁告示第六十号
金融商品取引業等に関する内閣府令 平成十九年内閣府令至五-二号)第二百八条の二十八第一項の規定に基づき、金融庁長官が定める場合において、最終指定報会社が経営の健全体の状況を記載した
書面に記載すべき事項を定める件(平成二十二年金融庁告示第百三十二号)の一部を次のように改正し、令和九年三月三十一日から適用する
令和八年八月二十四日
金融庁長官 伊藤 豊
199
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
IE
11
(別紙様式第二号)
[(第一面) ~ (第六面) 略]
読み込み中...
金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正(平成二十二年金融庁告示第百三十二号) - 第23頁
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