告示令和8年8月24日

協同組合による企業事業に関する法律施行規則の一部改正に関する告示

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公告概要

協同組合による企業事業に関する法律施行規則第八十九条等の改正

発行機関金融庁
省庁金融庁
件名協同組合による企業事業に関する法律施行規則第八十九条等の改正

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協同組合による企業事業に関する法律施行規則の一部改正に関する告示

令和8年8月24日|p.22|原文を見る

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備考表中の「一の記載は注記である。
○金融庁告示第五十九号
協同組合による企業事業に関する法律施行規則(平成九年大蔵省令第十号)第八十九条第一項第一項第五号二、第七-条第三号ハ及び第七十二条第一項の規定に亘づき、協同組合による条第十条に関する法律
施け規則第六十九条第一項第五号二号の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融=長計算書が別に定める(項(平成=九=九=第=三号十七号)の一部を次のように改正し、今和九年二月二十一
日から適用する。
令和八年八月二十四日
金融庁長官伊藤豊
次の表により、改正開欄に掲げる規定の償額を付した部分をこれに対応する改正法欄に掲げる規定の労組を付した部分のように改め、改正前欄及び改正法欄に対応して掲げるその欄記部分に一重務機
付した規定 以下 対象規定」という、一は、 改正面欄に掲げる対象規定を改正法欄に掲げる対象規定として移動し、改正法欄に掲げる対象規定を改正するものを規定するものを掲げていないものは、こ
れを加える。
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協同組合による企業事業に関する法律施行規則の一部改正に関する告示 - 第22頁
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