金融庁告示第五十九号(本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部改正)
令和6年5月21日|p.1
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告示
○金融庁告示第五十九号
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第四十二条第二項及び第四十二条の二第二項の規定に基づき、本庁監理金融商品取引業者等を指定する件(平成十九年金融庁告示第九十号)の一部を次のように改正する。
令和六年五月二十一日
金融庁長官 栗田照久
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (金融商品取引業者等) | (金融商品取引業者等) |
| 第一条 金融商品取引法施行令第四十二条第二項及び第四十二条の二第二項の金融庁長の指定する金融商品取引業者、取引所取引許可業者、特例業務届出者及び海外投資家等特例業務届出者は、次に掲げる者とする。 | 第一条 [同上] |
| [二~三十略] | [二~三十同上] |
| 三十一株式会社ザイマックスグループ | 三十一株式会社ザイマックス |
| 三十二[略] | 三十二[同上] |
| [号を削る。] | 三十三日本土地建物株式会社 |
| [号を削る。] | 三十四三井不動産株式会社 |
| 三十三~四十八[略] | 三十五~五十[同上] |
| 四十九東洋不動産株式会社 | 五十一東洋プロパティ株式会社 |
| 五十~五十四[略] | 五十二~五十六[同上] |
| 五十五三菱HCキャピタル株式会社 | 五十七三菱UFJリース株式会社 |
| 五十六~八十二[略] | 五十八~八十四[同上] |
| [号を削る。] | 八十五タワー投資顧問株式会社 |
| 八十三~百十二[略] | 八十六~百十五[同上] |
備考表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。