府省令令和8年8月24日

農林中央金庫法施行規則の一部を改正する省令

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発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第十六号
省庁農林水産省

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農林中央金庫法施行規則の一部を改正する省令

令和8年8月24日|p.41|原文を見る

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次の法により、改正則欄に掲げる規定の位線を付した部分をこれに順次対応する改正法欄に掲げる規定の傍線を有した部分のように改め、改正修欄に掲げるその極定部分に、正位線を付した項を加える。
項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。)に対するエクスポージャー(第五十三条の四四の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」とあるのは、「株式等エクスポージャー(第百四十四条の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」と読み替えるものとする。
項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。)に対するエクスポージャー(第五十三条の四四の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」とあるのは、「株式掲げる条件の全てを満たす場合[イ~ホ略]二[略](株式及び株式及び株式と同等の性質を有するもの1.0対するエクスポージャ198第五十三条[略][2・3略]
の四四の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」とあるのは、「株式等エクスポージャー(第百四十四条の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポー[2・3略]
るエクスポージャー(第五十三条の四の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」とあり、及び同条第四四項中「株式及び株式と同等の性質を有するもの(第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。)に対するエクスポージャー(第五十三条けるものを除く。)の規定の適用を受けるものを除く。)式と同等の性質を有するものをいう。)に対するエクスポージャー(第五十三条の四の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)のうち、総自己資本の額(第二条に規定する連結自己資本比率を算出する場合にあっては同条第三号の算式における総自己資本の
項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。)に対するエクスポージャー(第五十三条の四四の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」とあるのは、「株式るものを除く。)又は規則第百四条の二第一項に規定する特例事業再生会社 (同条第三項本文の規定の適用を受けるものを除く。)若しくは同条第二項の規定の適用を受ける会社(株式等エクスポージャーの信用リスク・アセットの額)けるものを除く。)の規定の適用を受けるものを除く。)
ジャーを除く。)」と読み替えるものとする。ジャーを除く。)」とあり、及び同条第四四項中「株式及び株式と同等の性質を有するもの(第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。)に対するエクスポージャー(第五十三条準用する。この場合において、同条第一項中「株式及び株式と同等の性質を有するものに対す投資に係る信用リスクの相当部分を引き受けるものであること。二次に掲げるいずれかの会社に対する投資であること。けるものを除く。)の規定の適用を受けるものを除く。)(株式等エクスポージャーの信用リスク・アセットの額)(マーケットリスク相当額不算入の特例)一特定取引勘定(農林中央金庫法施行規則(平成十三年という。)第六十五条第一項に規定する特定取引勘定をいう。以下同じ。)を設けた場合次に掲げる条件の全てを満たす場合
等エクスポージャー(第百四十四条の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」と読み替えるものとする。項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。)に対するエクスポージャー(第五十三条の四四の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」とあるのは、「株式農林中央金庫が株式等エクスポージャーの信用リスクアセットの額を算出する場合について準用する。この場合において、同条第一項中「株式及び株式と同等の性質を有するものに対す改第四条農林中央金庫が次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める場合には、第二一特定取引勘定(農林中央金庫法施行規則(平成十三年という。)第六十五条第一項に規定する特定取引勘定をいう。以下同じ。)を設けた場合次に
項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。)に対するエクスポージャー(第五十三条文の規定の適用を受けるものを除く。)若しくは同条第二項の規定の適用を受ける会社(株式等エクスポージャーの信用リスク・アセットの額)の規定の適用を受けるものを除く。)ハ規則第九十五条第十一項に規定する地域活性化事業会社(同項本文の規定の適用を受けるものを除く。)又は規則第百四条の二第一項に規定する特例事業再生会社 (同条第三項本投資に係る信用リスクの相当部分を引き受けるものであること。(株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー)(株式及び株式及び株式と同等の性質を有するもの1.0対するエクスポージャ198
等エクスポージャー(第百四十四条の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」と読み替えるものとする。項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。)に対するエクスポージャー(第五十三条準用する。この場合において、同条第一項中「株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー(第五十三条の四の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポー文の規定の適用を受けるものを除く。)若しくは同条第二項の規定の適用を受ける会社(株式等エクスポージャーの信用リスク・アセットの額)(株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー)(株式及び株式及び株式と同等の性質を有するもの1.0対するエクスポージャ198
等エクスポージャー(第百四十四条の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」と読み替えるものとする。準用する。この場合において、同条第一項中「株式及び株式と同等の性質を有するものに対す第百四十三条第五十三条第一項、第三項及び第四項の規定は、内部格付手法を採用した場合の農林中央金庫が株式等エクスポージャーの信用リスクアセットの額を算出する場合についての規定の適用を受けるものを除く。)りリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)のうち、総自己資本の額(第二条に規定する連結自己資本比率を算出する場合にあっては同条第三号の算式における総自己資本の額をい11、第十四条に規定する単体自己資本比率を算出する場合にあっては同条第三号の算式
等エクスポージャー(第百四十四条の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」と読み替えるものとする。ジャーを除く。)」とあり、及び同条第四四項中「株式及び株式と同等の性質を有するもの(第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。)に対するエクスポージャー(第五十三条るエクスポージャー(第五十三条の四の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポー
等エクスポージャー(第百四十四条の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」と読み替えるものとする。項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。)に対するエクスポージャー(第五十三条るエクスポージャー(第五十三条の四の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポー第百四十三条第五十三条第一項、第三項及び第四項の規定は、内部格付手法を採用した場合の農林中央金庫が株式等エクスポージャーの信用リスクアセットの額を算出する場合について二次に掲げるいずれかの会社に対する投資であること。(株式等エクスポージャーの信用リスク・アセットの額)一特定取引勘定(農林中央金庫法施行規則(平成十三年(株式及び株式及び株式と同等の性質を有するもの1.0対するエクスポージャ198
の四四の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」とあるのは、「株式等エクスポージャー(第百四十四条の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポー項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。)に対するエクスポージャー(第五十三条るエクスポージャー(第五十三条の四の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポー第百四十三条第五十三条第一項、第三項及び第四項の規定は、内部格付手法を採用した場合の農林中央金庫が株式等エクスポージャーの信用リスクアセットの額を算出する場合について
次に掲げる要件の全てを満たすもののリスク・ウェイトは、百パーセントとすることができる。一我が国の政府関係機関又はその子法人等(以下この号において「政府関係機関等」という。)と共同で行う投資であって、政府出資その他の財政上の措置により、政府関係機関等が当該投資に係る信用リスクの相当部分を引き受けるものであること。二次に掲げるいずれかの会社に対する投資であること。イ規則第九十五条第十一項に規定する新規事業分野開拓会社(同項本文の規定の適用を受(株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー)(株式及び株式及び株式と同等の性質を有するもの1.0対するエクスポージャ198
項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。)に対するエクスポージャー(第五十三条の四四の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」とあるのは、「株式二次に掲げるいずれかの会社に対する投資であること。(株式等エクスポージャーの信用リスク・アセットの額)
ジャーを除く。)」とあり、及び同条第四四項中「株式及び株式と同等の性質を有するもの(第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。)に対するエクスポージャー(第五十三条の四四の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」とあるのは、「株式農林中央金庫が株式等エクスポージャーの信用リスクアセットの額を算出する場合について準用する。この場合において、同条第一項中「株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー(第五十三条の四の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポー
第百四十三条第五十三条第一項、第三項及び第四項の規定は、内部格付手法を採用した場合の農林中央金庫が株式等エクスポージャーの信用リスクアセットの額を算出する場合について準用する。この場合において、同条第一項中「株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー(第五十三条の四の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポー
ジャーを除く。)」とあり、及び同条第四四項中「株式及び株式と同等の性質を有するもの(第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。)に対するエクスポージャー(第五十三条の四四の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」とあるのは、「株式第四条農林中央金庫が次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める場合には、第二条各号及び第二条の二第一項の算式にマーケットリスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額(以下「マーケット・リスク相当額に係る額」という。)を算入しないことができる。FFF令第十六号。以下「規則」という。)第六十五条第一項に規定する特定取引勘定をいう。以下同じ。)を設けた場合次に
ロ規則第九十五条第十一項本文に規定する事業再生会社(同項本文又は同条第十二項本文ハ規則第九十五条第十一項に規定する地域活性化事業会社(同項本文の規定の適用を受けるものを除く。)又は規則第百四条の二第一項に規定する特例事業再生会社 (同条第三項本文の規定の適用を受けるものを除く。)若しくは同条第二項の規定の適用を受ける会社
条各号及び第二条の二第一項の算式にマーケットリスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額(以下「マーケット・リスク相当額に係る額」という。)を算入しないことができる。FFF令第十六号。以下「規則」という。)第六十五条第一項に規定する特定取引勘定をいう。以下同じ。)を設けた場合次に
条各号及び第二条の二第一項の算式にマーケットリスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額(以下「マーケット・リスク相当額に係る額」という。)を算入しないことができる。FFF令第十六号。以下「規則」という。)第六十五条第一項に規定する特定取引勘定をいう。以下同じ。)を設けた場合次に
ジャーを除く。)」とあり、及び同条第四四項中「株式及び株式と同等の性質を有するもの(第二項に規定する株式と同等の性質を有するものをいう。)に対するエクスポージャー(第五十三条の四四の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」とあるのは、「株式第四条農林中央金庫が次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める場合には、第二条各号及び第二条の二第一項の算式にマーケットリスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額(以下「マーケット・リスク相当額に係る額」という。)を算入しないことができる。FFF令第十六号。以下「規則」という。)第六十五条第一項に規定する特定取引勘定をいう。以下同じ。)を設けた場合次に
[イ~ホ同上]一 [同上][2・3同上][項を加える。]
第百四十三条第五十三条第一項及び第三項の規定は、内部格付手法を採用した場合の農林中央金庫が株式等エクスポージャーの信用リスク・ア19ットの額を算出する場合について準用する。この場合において、同条第一項中「株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー(第五十三条の四の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)とあるのは、株式等エクスボージャー(第百四十四条の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」と読み替えるものとする。
三第二項において「規則」という。)第六十五条第一項に規定する特定取引勘定をいう。以下同じ。)を設けた場合次に掲げる条件の全てを満たす場合[イ~ホ同上][同上][2・3同上]
第百四十三条第五十三条第一項及び第三項の規定は、内部格付手法を採用した場合の農林中央金庫が株式等エクスポージャーの信用リスク・ア19ットの額を算出する場合について準用する。この場合において、同条第一項中「株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー(第五十三条の四の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)とあるのは、株式等エクスボージャー(第百四十四条の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」と読み替えるものとする。三第二項において「規則」という。)第六十五条第一項に規定する特定取引勘定をいう。以下同じ。)を設けた場合次に掲げる条件の全てを満たす場合改(マーケット・リスク相当額不算入の特例)
第百四十三条第五十三条第一項及び第三項の規定は、内部格付手法を採用した場合の農林中央金庫が株式等エクスポージャーの信用リスク・ア19ットの額を算出する場合について準用する。この場合において、同条第一項中「株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー(第五十三条の四の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)とあるのは、株式等エクスボージャー(第百四十四条の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」と読み替えるものとする。(株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー)
第百四十三条第五十三条第一項及び第三項の規定は、内部格付手法を採用した場合の農林中央金庫が株式等エクスポージャーの信用リスク・ア19ットの額を算出する場合について準用する。この場合において、同条第一項中「株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー(第五十三条の四の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)とあるのは、株式等エクスボージャー(第百四十四条の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」と読み替えるものとする。
(株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー)
第百四十三条第五十三条第一項及び第三項の規定は、内部格付手法を採用した場合の農林中央金庫が株式等エクスポージャーの信用リスク・ア19ットの額を算出する場合について準用する。この場合において、同条第一項中「株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー(第五十三条の四の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)とあるのは、株式等エクスボージャー(第百四十四条の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」と読み替えるものとする。三第二項において「規則」という。)第六十五条第一項に規定する特定取引勘定をいう。以下同じ。)を設けた場合次に掲げる条件の全てを満たす場合
第百四十三条第五十三条第一項及び第三項の規定は、内部格付手法を採用した場合の農林中央金庫が株式等エクスポージャーの信用リスク・ア19ットの額を算出する場合について準用する。この場合において、同条第一項中「株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー(第五十三条の四の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)とあるのは、株式等エクスボージャー(第百四十四条の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」と読み替えるものとする。
第百四十三条第五十三条第一項及び第三項の規定は、内部格付手法を採用した場合の農林中央金庫が株式等エクスポージャーの信用リスク・ア19ットの額を算出する場合について準用する。この場合において、同条第一項中「株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー(第五十三条の四の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)とあるのは、株式等エクスボージャー(第百四十四条の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」と読み替えるものとする。
第百四十三条第五十三条第一項及び第三項の規定は、内部格付手法を採用した場合の農林中央金庫が株式等エクスポージャーの信用リスク・ア19ットの額を算出する場合について準用する。この場合において、同条第一項中「株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー(第五十三条の四の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)とあるのは、株式等エクスボージャー(第百四十四条の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」と読み替えるものとする。(株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー)
金庫が株式等エクスポージャーの信用リスク・ア19ットの額を算出する場合について準用する。この場合において、同条第一項中「株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー(第五十三条の四の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)とあるのは、株式等エクスボージャー(第百四十四条の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)」と読み替えるものとする。農林水産省三第二項において「規則」という。)第六十五条第一項に規定する特定取引勘定をいう。以下同じ。)を設けた場合次に掲げる条件の全てを満たす場合
金庫が株式等エクスポージャーの信用リスク・ア19ットの額を算出する場合について準用する。この場合において、同条第一項中「株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー(第五十三条の四の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)とあるのは、株式等エクスボージャー(第百四十四条の規定によりリスク・ウェイト農林水産省三第二項において「規則」という。)第六十五条第一項に規定する特定取引勘定をいう。以下
農林水産省三第二項において「規則」という。)第六十五条第一項に規定する特定取引勘定をいう。以下
金庫が株式等エクスポージャーの信用リスク・ア19ットの額を算出する場合について準用する。この場合において、同条第一項中「株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー(第五十三条の四の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)とあるのは、株式等エクスボージャー(第百四十四条の規定によりリスク・ウェイト三第二項において「規則」という。)第六十五条第一項に規定する特定取引勘定をいう。以下
三第二項において「規則」という。)第六十五条第一項に規定する特定取引勘定をいう。以下
第百四十三条第五十三条第一項及び第三項の規定は、内部格付手法を採用した場合の農林中央金庫が株式等エクスポージャーの信用リスク・ア19ットの額を算出する場合について準用する。この場合において、同条第一項中「株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー(第五十三条の四の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)とあるのは、株式等エクスボージャー(第百四十四条の規定によりリスク・ウェイト三第二項において「規則」という。)第六十五条第一項に規定する特定取引勘定をいう。以下
第百四十三条第五十三条第一項及び第三項の規定は、内部格付手法を採用した場合の農林中央金庫が株式等エクスポージャーの信用リスク・ア19ットの額を算出する場合について準用する。この場合において、同条第一項中「株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー(第五十三条の四の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)とあるのは、株式等エクスボージャー(第百四十四条の規定によりリスク・ウェイト三第二項において「規則」という。)第六十五条第一項に規定する特定取引勘定をいう。以下
金庫が株式等エクスポージャーの信用リスク・ア19ットの額を算出する場合について準用する。この場合において、同条第一項中「株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー(第五十三条の四の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)とあるのは、株式等エクスボージャー(第百四十四条の規定によりリスク・ウェイト三第二項において「規則」という。)第六十五条第一項に規定する特定取引勘定をいう。以下令第十六号。第十一条の三第二項において「規則」という。)第六十五条第一項に規定する特定取引勘定をいう。以下
第百四十三条第五十三条第一項及び第三項の規定は、内部格付手法を採用した場合の農林中央金庫が株式等エクスポージャーの信用リスク・ア19ットの額を算出する場合について準用する。この場合において、同条第一項中「株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー(第五十三条の四の規定によりリスク・ウェイトを判定するエクスポージャーを除く。)とあるのは、株式等エクスボージャー(第百四十四条の規定によりリスク・ウェイト
備考 表中の[]の記載は注記である。
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農林中央金庫法施行規則の一部を改正する省令 - 第41頁
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