告示令和8年8月20日
微量ポリ塩化ビフェニル汚染廃電気機器等に係る無害化処理の内容等の基準等の一部改正(環境省告示第四十号)
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- 微量ポリ塩化ビフェニル汚染廃電気機器等に係る無害化処理の内容等の基準等の一部改正
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微量ポリ塩化ビフェニル汚染廃電気機器等に係る無害化処理の内容等の基準等の一部改正(環境省告示第四十号)
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| 号)第九条の十第一項に規定する無害化処理をいう。以下同じ。)に伴い生ずる物(以下「無害化処理生成物」という。)(洗浄施設又は分離施設においてポリ塩化ビフェニル廃棄物を処理す | 物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「規則」という。)第六条の二十四四の四第一号及び第十二条の十二の十六第一号の規定により環境大臣が定める基準は、無害化処理(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第九条の十第一項に規定する無害化処理をいう。以下同じ。)に伴い生ずる物(以下「無害 | 第一条 | 基準等を次のように定め、公布の日から適用する。 | D四号の規定、第六条の二十四の七第一号及び第二号、第六条の二十四の八第三項第十一号及び第D四項第三号、第六条の二十四の十一、第六条の二十四四の十二、第六条の二十四四の十六第一項第11号の規定(これらの規定を同令第十二条の十二の十九において読み替えて準用する場合を含む。)、 | ||
| 号)第九条の十第一項に規定する無害化処理をいう。以下同じ。)に伴い生ずる物(以下「無害化処理生成物」という。)(洗浄施設又は分離施設においてポリ塩化ビフェニル廃棄物を処理す | める基準は、無害化処理(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七 | 第一条 | 基準等を次のように定め、公布の日から適用する。 | D四号の規定、第六条の二十四の七第一号及び第二号、第六条の二十四の八第三項第十一号及び第D四項第三号、第六条の二十四の十一、第六条の二十四四の十二、第六条の二十四四の十六第一項第11号の規定(これらの規定を同令第十二条の十二の十九において読み替えて準用する場合を含む。)、 | ||
| 化処理生成物」という。)(洗浄施設又は分離施設においてポリ塩化ビフェニル廃棄物を処理す | 物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「規則」と | 棄物 (平成十八年七月環境省告示第九十八号。 以下 「告示」 という。)第一項第二号に掲げる一 | (無害化の基準) | 号の規定(これらの規定を同令第十二条の十二の十九において読み替えて準用する場合を含む。)、 | ||
| 棄物 (平成十八年七月環境省告示第九十八号。 以下 「告示」 という。)第一項第二号に掲げる一般廃棄物及び第二項第一号から第三号までに掲げる産業廃棄物をいう。以下同じ。)に係る廃棄 | 条の十二の十八第四号の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等を次のように定め、公布の日から適用する。(無害化の基準) | 号の規定(これらの規定を同令第十二条の十二の十九において読み替えて準用する場合を含む。)、 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 (昭和四十六年厚生省令第三十五号) 第六条の二 | |||
| 般廃棄物及び第二項第一号から第三号までに掲げる産業廃棄物をいう。以下同じ。)に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「規則」という。)第六条の二十四四の四第一号及び第十二条の十二の十六第一号の規定により環境大臣が定める基準は、無害化処理(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七 | 条の十二の十八第四号の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等を次のように定め、公布の日から適用する。 | 号の規定(これらの規定を同令第十二条の十二の十九において読み替えて準用する場合を含む。)、 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 (昭和四十六年厚生省令第三十五号) 第六条の二 | |||
| 号)第九条の十第一項に規定する無害化処理をいう。以下同じ。)に伴い生ずる物(以下「無害化処理生成物」という。)(洗浄施設又は分離施設においてポリ塩化ビフェニル廃棄物を処理す | 物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「規則」と | 棄物 (平成十八年七月環境省告示第九十八号。 以下 「告示」 という。)第一項第二号に掲げる一般廃棄物及び第二項第一号から第三号までに掲げる産業廃棄物をいう。以下同じ。)に係る廃棄 | 第十二条の十二の十六第一号、 第三号及び第五号、 第十二条の十二の十七第十一号並びに第十二条の十二の十八第四号の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等を次のように定め、公布の日から適用する。 | 号の規定(これらの規定を同令第十二条の十二の十九において読み替えて準用する場合を含む。)、 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 (昭和四十六年厚生省令第三十五号) 第六条の二 | |
| 棄物 (平成十八年七月環境省告示第九十八号。 以下 「告示」 という。)第一項第二号に掲げる一 | 11四四の四第一号、第三号及び第五号、第六条の二十四四の五第十一号並びに第六条の二十四の六第 | 11四四の四第一号、第三号及び第五号、第六条の二十四四の五第十一号並びに第六条の二十四の六第 | ||||
| 物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「規則」という。)第六条の二十四四の四第一号及び第十二条の十二の十六第一号の規定により環境大臣が定める基準は、無害化処理(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七 | 第十二条の十二の十六第一号、 第三号及び第五号、 第十二条の十二の十七第十一号並びに第十二条の十二の十八第四号の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の | D四号の規定、第六条の二十四の七第一号及び第二号、第六条の二十四の八第三項第十一号及び第D四項第三号、第六条の二十四の十一、第六条の二十四四の十二、第六条の二十四四の十六第一項第11 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 (昭和四十六年厚生省令第三十五号) 第六条の二 | |||
| 棄物 (平成十八年七月環境省告示第九十八号。 以下 「告示」 という。)第一項第二号に掲げる一般廃棄物及び第二項第一号から第三号までに掲げる産業廃棄物をいう。以下同じ。)に係る廃棄 | 第十二条の十二の十六第一号、 第三号及び第五号、 第十二条の十二の十七第十一号並びに第十二条の十二の十八第四号の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等を次のように定め、公布の日から適用する。 | 号の規定(これらの規定を同令第十二条の十二の十九において読み替えて準用する場合を含む。)、 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 (昭和四十六年厚生省令第三十五号) 第六条の二 | 14改 正 後 | ||
| 棄物 (平成十八年七月環境省告示第九十八号。 以下 「告示」 という。)第一項第二号に掲げる一般廃棄物及び第二項第一号から第三号までに掲げる産業廃棄物をいう。以下同じ。)に係る廃棄 | 第十二条の十二の十六第一号、 第三号及び第五号、 第十二条の十二の十七第十一号並びに第十二条の十二の十八第四号の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等を次のように定め、公布の日から適用する。 | |||||
| 棄物 (平成十八年七月環境省告示第九十八号。 以下 「告示」 という。)第一項第二号に掲げる一般廃棄物及び第二項第一号から第三号までに掲げる産業廃棄物をいう。以下同じ。)に係る廃棄 | 条の十二の十八第四号の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等を次のように定め、公布の日から適用する。 | 11四四の四第一号、第三号及び第五号、第六条の二十四四の五第十一号並びに第六条の二十四の六第D四号の規定、第六条の二十四の七第一号及び第二号、第六条の二十四の八第三項第十一号及び第D四項第三号、第六条の二十四の十一、第六条の二十四四の十二、第六条の二十四四の十六第一項第11 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 (昭和四十六年厚生省令第三十五号) 第六条の二 | |||
| 号)第九条の十第一項に規定する無害化処理をいう。以下同じ。)に伴い生ずる物(以下「無害化処理生成物」という。)(洗浄施設又は分離施設においてポリ塩化ビフェニル廃棄物を処理す | 棄物 (平成十八年七月環境省告示第九十八号。 以下 「告示」 という。)第一項第二号に掲げる一般廃棄物及び第二項第一号から第三号までに掲げる産業廃棄物をいう。以下同じ。)に係る廃棄 | 第十二条の十二の十六第一号、 第三号及び第五号、 第十二条の十二の十七第十一号並びに第十二条の十二の十八第四号の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等を次のように定め、公布の日から適用する。 | D四項第三号、第六条の二十四の十一、第六条の二十四四の十二、第六条の二十四四の十六第一項第11号の規定(これらの規定を同令第十二条の十二の十九において読み替えて準用する場合を含む。)、第十二条の十二の十六第一号、 第三号及び第五号、 第十二条の十二の十七第十一号並びに第十二 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 (昭和四十六年厚生省令第三十五号) 第六条の二 | ||
| 条の十二の十八第四号の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の | D四号の規定、第六条の二十四の七第一号及び第二号、第六条の二十四の八第三項第十一号及び第D四項第三号、第六条の二十四の十一、第六条の二十四四の十二、第六条の二十四四の十六第一項第11 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 (昭和四十六年厚生省令第三十五号) 第六条の二 | ||||
| 般廃棄物及び第二項第一号から第三号までに掲げる産業廃棄物をいう。以下同じ。)に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「規則」という。)第六条の二十四四の四第一号及び第十二条の十二の十六第一号の規定により環境大臣が定める基準は、無害化処理(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第九条の十第一項に規定する無害化処理をいう。以下同じ。)に伴い生ずる物(以下「無害 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 (昭和四十六年厚生省令第三十五号) 第六条の二 | |||||
| 第十二条の十二の十六第一号、 第三号及び第五号、 第十二条の十二の十七第十一号並びに第十二条の十二の十八第四号の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の | 号の規定(これらの規定を同令第十二条の十二の十九において読み替えて準用する場合を含む。)、 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 (昭和四十六年厚生省令第三十五号) 第六条の二 | ||||
| いう。)第六条の二十四四の四第一号及び第十二条の十二の十六第一号の規定により環境大臣が定める基準は、無害化処理(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七 | 般廃棄物及び第二項第一号から第三号までに掲げる産業廃棄物をいう。以下同じ。)に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「規則」と | 条の十二の十八第四号の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の | 号の規定(これらの規定を同令第十二条の十二の十九において読み替えて準用する場合を含む。)、 | 改 正 後ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等 | ||
| ポリ塩化ビフェニル廃棄物(無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃 | 号の規定(これらの規定を同令第十二条の十二の十九において読み替えて準用する場合を含む。)、 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 (昭和四十六年厚生省令第三十五号) 第六条の二 | ||||
| 棄物 (平成十八年七月環境省告示第九十八号。 以下 「告示」 という。)第一項第二号に掲げる一般廃棄物及び第二項第一号から第三号までに掲げる産業廃棄物をいう。以下同じ。)に係る廃棄 | 第十二条の十二の十六第一号、 第三号及び第五号、 第十二条の十二の十七第十一号並びに第十二条の十二の十八第四号の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の | |||||
| 棄物 (平成十八年七月環境省告示第九十八号。 以下 「告示」 という。)第一項第二号に掲げる一般廃棄物及び第二項第一号から第三号までに掲げる産業廃棄物をいう。以下同じ。)に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「規則」という。)第六条の二十四四の四第一号及び第十二条の十二の十六第一号の規定により環境大臣が定める基準は、無害化処理(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第九条の十第一項に規定する無害化処理をいう。以下同じ。)に伴い生ずる物(以下「無害 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物(無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃 | 号の規定(これらの規定を同令第十二条の十二の十九において読み替えて準用する場合を含む。)、 | ||||
| 号の規定(これらの規定を同令第十二条の十二の十九において読み替えて準用する場合を含む。)、第十二条の十二の十六第一号、 第三号及び第五号、 第十二条の十二の十七第十一号並びに第十二 | ||||||
| ポリ塩化ビフェニル廃棄物(無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物 (平成十八年七月環境省告示第九十八号。 以下 「告示」 という。)第一項第二号に掲げる一 | ||||||
| 11四四の四第一号、第三号及び第五号、第六条の二十四四の五第十一号並びに第六条の二十四の六第D四号の規定、第六条の二十四の七第一号及び第二号、第六条の二十四の八第三項第十一号及び第D四項第三号、第六条の二十四の十一、第六条の二十四四の十二、第六条の二十四四の十六第一項第11第十二条の十二の十六第一号、 第三号及び第五号、 第十二条の十二の十七第十一号並びに第十二条の十二の十八第四号の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の | ||||||
| 第一条低濃度ボリ塩化ビフエニル廃棄物(無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び | びに第十二条の十二の十九に、おいて読み替えて準用する同令第六条の二十四四の七第一号及び第二四四の十一並びに第六条の二十四百の十六第一項第10号の規定に基づき、 微量ポリ塩化ビフェニ八八汚四日から適用する。 | |||||
| 四四の十一並びに第六条の二十四百の十六第一項第10号の規定に基づき、 微量ポリ塩化ビフェニ八八汚染廃電気機器等に係る無害化処理の内容等の基準等を次のように定め、平成二十一年十一月二十 | 四四の十一並びに第六条の二十四百の十六第一項第10号の規定に基づき、 微量ポリ塩化ビフェニ八八汚染廃電気機器等に係る無害化処理の内容等の基準等を次のように定め、平成二十一年十一月二十 | |||||
| 四四の十一並びに第六条の二十四百の十六第一項第10号の規定に基づき、 微量ポリ塩化ビフェニ八八汚染廃電気機器等に係る無害化処理の内容等の基準等を次のように定め、平成二十一年十一月二十 | 改正前 | |||||
| 産業廃棄物(平成十八年七月環境省告示第九十八号)第二項第一号から第三号までに掲げる産業廃棄物をいう。以下同じ。)に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「規則」と(1う。)第十二条の十二の十六第一号の規定により環境大臣が定める基準は、無害化処理(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第九条の十第一項に規定する無害化処理をいう。以下同じ。)に伴い生ずる物(以下「無害化処理生成物」という。)(洗浄施設又は分離施設において低濃度ボリ塩化ビフェニル | 四四の十一並びに第六条の二十四百の十六第一項第10号の規定に基づき、 微量ポリ塩化ビフェニ八八汚染廃電気機器等に係る無害化処理の内容等の基準等を次のように定め、平成二十一年十一月二十 | 十二の十六第一号及び第五号、第十二条の十二の十七第十一号、第十二条の十二の十八第四号並びに第十二条の十二の十九に、おいて読み替えて準用する同令第六条の二十四四の七第一号及び第二 | 低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第十二条の | |||
| 産業廃棄物(平成十八年七月環境省告示第九十八号)第二項第一号から第三号までに掲げる産業廃棄物をいう。以下同じ。)に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「規則」と(1う。)第十二条の十二の十六第一号の規定により環境大臣が定める基準は、無害化処理(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第九条の十第一項に規定する無害化処理をいう。以下同じ。)に伴い生ずる物(以下「無害化処理生成物」という。)(洗浄施設又は分離施設において低濃度ボリ塩化ビフェニル | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第十二条の | |||||
| 年厚生省令第三十五号。以下「規則」と(1う。)第十二条の十二の十六第一号の規定により環境大臣が定める基準は、無害化処理(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第 | 四四の十一並びに第六条の二十四百の十六第一項第10号の規定に基づき、 微量ポリ塩化ビフェニ八八汚染廃電気機器等に係る無害化処理の内容等の基準等を次のように定め、平成二十一年十一月二十 | 低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第十二条の | ||||
| 産業廃棄物(平成十八年七月環境省告示第九十八号)第二項第一号から第三号までに掲げる産業廃棄物をいう。以下同じ。)に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「規則」と(1う。)第十二条の十二の十六第一号の規定により環境大臣が定める基準は、無害化処理(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第九条の十第一項に規定する無害化処理をいう。以下同じ。)に伴い生ずる物(以下「無害化処理生成物」という。)(洗浄施設又は分離施設において低濃度ボリ塩化ビフェニル | 四四の十一並びに第六条の二十四百の十六第一項第10号の規定に基づき、 微量ポリ塩化ビフェニ八八汚染廃電気機器等に係る無害化処理の内容等の基準等を次のように定め、平成二十一年十一月二十 | 十二の十六第一号及び第五号、第十二条の十二の十七第十一号、第十二条の十二の十八第四号並びに第十二条の十二の十九に、おいて読み替えて準用する同令第六条の二十四四の七第一号及び第二 | 低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第十二条の | |||
| 号、第六条の二十四百の八第三項第十一号及び第四四項第三号、 第六条の二十四四の十、第六条の二十四四の十一並びに第六条の二十四百の十六第一項第10号の規定に基づき、 微量ポリ塩化ビフェニ八八汚染廃電気機器等に係る無害化処理の内容等の基準等を次のように定め、平成二十一年十一月二十 | 低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第十二条の | |||||
| 年厚生省令第三十五号。以下「規則」と(1う。)第十二条の十二の十六第一号の規定により環境大臣が定める基準は、無害化処理(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第 | 四四の十一並びに第六条の二十四百の十六第一項第10号の規定に基づき、 微量ポリ塩化ビフェニ八八汚染廃電気機器等に係る無害化処理の内容等の基準等を次のように定め、平成二十一年十一月二十 | びに第十二条の十二の十九に、おいて読み替えて準用する同令第六条の二十四四の七第一号及び第二 | 低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第十二条の | |||
| 号、第六条の二十四百の八第三項第十一号及び第四四項第三号、 第六条の二十四四の十、第六条の二十四四の十一並びに第六条の二十四百の十六第一項第10号の規定に基づき、 微量ポリ塩化ビフェニ八八汚染廃電気機器等に係る無害化処理の内容等の基準等を次のように定め、平成二十一年十一月二十 | 低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第十二条の | |||||
| 産業廃棄物(平成十八年七月環境省告示第九十八号)第二項第一号から第三号までに掲げる産業廃棄物をいう。以下同じ。)に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「規則」と(1う。)第十二条の十二の十六第一号の規定により環境大臣が定める基準は、無害化処理(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第九条の十第一項に規定する無害化処理をいう。以下同じ。)に伴い生ずる物(以下「無害化処理生成物」という。)(洗浄施設又は分離施設において低濃度ボリ塩化ビフェニル | 号、第六条の二十四百の八第三項第十一号及び第四四項第三号、 第六条の二十四四の十、第六条の二十四四の十一並びに第六条の二十四百の十六第一項第10号の規定に基づき、 微量ポリ塩化ビフェニ八八汚染廃電気機器等に係る無害化処理の内容等の基準等を次のように定め、平成二十一年十一月二十 | びに第十二条の十二の十九に、おいて読み替えて準用する同令第六条の二十四四の七第一号及び第二 | 低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第十二条の | |||
| 四四の十一並びに第六条の二十四百の十六第一項第10号の規定に基づき、 微量ポリ塩化ビフェニ八八汚染廃電気機器等に係る無害化処理の内容等の基準等を次のように定め、平成二十一年十一月二十 | 十二の十六第一号及び第五号、第十二条の十二の十七第十一号、第十二条の十二の十八第四号並びに第十二条の十二の十九に、おいて読み替えて準用する同令第六条の二十四四の七第一号及び第二 | 低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第十二条の | 改正前 | |||
| 染廃電気機器等に係る無害化処理の内容等の基準等を次のように定め、平成二十一年十一月二十 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第十二条の | |||||
| 四四の十一並びに第六条の二十四百の十六第一項第10号の規定に基づき、 微量ポリ塩化ビフェニ八八汚 | 低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第十二条の | 低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第十二条の | ||||
| 産業廃棄物(平成十八年七月環境省告示第九十八号)第二項第一号から第三号までに掲げる産業廃棄物をいう。以下同じ。)に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「規則」と(1う。)第十二条の十二の十六第一号の規定により環境大臣が定める基準は、無害化処理(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第九条の十第一項に規定する無害化処理をいう。以下同じ。)に伴い生ずる物(以 | ||||||
| 産業廃棄物(平成十八年七月環境省告示第九十八号)第二項第一号から第三号までに掲げる産業廃棄物をいう。以下同じ。)に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「規則」と(1う。)第十二条の十二の十六第一号の規定により環境大臣が定める基準は、無害化処理(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第九条の十第一項に規定する無害化処理をいう。以下同じ。)に伴い生ずる物(以下「無害化処理生成物」という。)(洗浄施設又は分離施設において低濃度ボリ塩化ビフェニル | 第一条低濃度ボリ塩化ビフエニル廃棄物(無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物(平成十八年七月環境省告示第九十八号)第二項第一号から第三号までに掲げる産業廃棄物をいう。以下同じ。)に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「規則」と(1う。)第十二条の十二の十六第一号の規定により環境大臣が定める基準は、無害化処理(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第九条の十第一項に規定する無害化処理をいう。以下同じ。)に伴い生ずる物(以 | 四四の十一並びに第六条の二十四百の十六第一項第10号の規定に基づき、 微量ポリ塩化ビフェニ八八汚 | 十二の十六第一号及び第五号、第十二条の十二の十七第十一号、第十二条の十二の十八第四号並びに第十二条の十二の十九に、おいて読み替えて準用する同令第六条の二十四四の七第一号及び第二 | |||
| 染廃電気機器等に係る無害化処理の内容等の基準等を次のように定め、平成二十一年十一月二十 | 十二の十六第一号及び第五号、第十二条の十二の十七第十一号、第十二条の十二の十八第四号並 | |||||
| 産業廃棄物(平成十八年七月環境省告示第九十八号)第二項第一号から第三号までに掲げる産業廃棄物をいう。以下同じ。)に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「規則」と(1う。)第十二条の十二の十六第一号の規定により環境大臣が定める基準は、無害化処理(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第九条の十第一項に規定する無害化処理をいう。以下同じ。)に伴い生ずる物(以下「無害化処理生成物」という。)(洗浄施設又は分離施設において低濃度ボリ塩化ビフェニル | 十二の十六第一号及び第五号、第十二条の十二の十七第十一号、第十二条の十二の十八第四号並 | |||||
| 年厚生省令第三十五号。以下「規則」と(1う。)第十二条の十二の十六第一号の規定により環境大臣が定める基準は、無害化処理(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第 | 十二の十六第一号及び第五号、第十二条の十二の十七第十一号、第十二条の十二の十八第四号並 | |||||
| 四四の十一並びに第六条の二十四百の十六第一項第10号の規定に基づき、 微量ポリ塩化ビフェニ八八汚 | ||||||
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